育児休業給付金の受給条件について、最初の月が完全月でない場合、遅らせることは可能ですか?
育児休業給付金受給資格についての質問です。
現在の出産予定日から計算し、産後8週間経過後すぐに育児休業に入った場合、育児休業給付金の受給要件である「育児休業開始日前日から遡って2年間の間に、11日以上賃金支払い日がある月が12か月なければならない」という条件に対して、最初の月の中に入社日があるためギリギリ完全月とならず、給付金の支給対象外になってしまいます。
そのため、産後8週間経過後、数日を無給の日としてもらい、育児休業の開始日を遅らせて一番最初の月を完全月にする、ということは可能なのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら、お教え頂きたいです。
説明が難しく、分かりづらかったらすみません(T-T)
- はなこ(2歳6ヶ月, 4歳10ヶ月, 6歳)
コメント
ゆゆゆ
支給対象の12ヶ月とは、1日~末日ではなく、育休開始日の前日から遡ります。
その計算で足りないのであれぱ、産休後一度復職をして育休に入ることは可能です。
お休みではなく復職しなければならないので、普通に勤務するか、そこに有給を充てるかですかね。
はなこ
コメントありがとうございます!
育休開始日の前日から遡った時に、ちょうど最初の月に入社日があり計算上2日足りず完全月になりませんでした><
奇跡的に出産自体が2日遅れたら、おのずと育児休業開始日も2日ずれるので心配はなくなるのですが😥
ゆゆゆ
2日ですか!
逆に早く産まれてきたらもっと足りなくなりますね…
もし不足になったら有給を充てて…上手くいくと良いですね。
一番は少し遅く産まれてきてくれることですね。
赤ちゃんにお願いするのみ!
はなこ
そうなんですそうなんです!
もうこればっかりは運…奇跡にかけるしかない…っていう感じですよね😓
色んな奇跡が重なって最終有給充ててどうにかなったらな…と思います(T-T)!!
ややこしい質問にご回答下さり、ありがとうございます!