産休手当の出勤日数の数え方について、前日が31日の場合、前の月が28日までの場合はどうなるか、30日ずつ遡る規定はあるかについて教えてください。
産休手当ての対象かどうかの出勤日数の数えかたは
産休に入る前日から一ヶ月ごとに遡るんだとおもいますが、
前日が31日の場合その前のつきの末日が28日までしかない月だったらそれはそれでいいんですか?
それとも30日づつ遡るとか規定はあるんですか?
- ままりのままり
コメント
めーぷる
産休手当(出産手当金)は、会社の社会保険に加入していれば支給されます。
育児給付金は、出勤日数が関係してきます。
めーぷる
ちなみに、育児給付金は、出産後56日後から1ヶ月ごとにさかのぼり、出勤日数が11日以上の月が12ヶ月あれば支給されます。
ままりのままり
その一ヶ月ごとに遡る部分は一ヶ月とは31日などの日数の規定はありますか?
めーぷる
たとえば、今日出産したとして、育休に入るのが12/7となります。
12/7~11/6、11/7~10/6、、、というように区切ります。
伝わりますか💦??