

ろろろ
去年の4月から130万未満のパートで働きはじめました。
それまでは何年か専業主婦でした。
時給1000円で基本的には7時間15分働いていますが、月によってオーバーするので調整し、年収130万未満、
月108333円は超えないようにはしていました。
夫の会社は共済組合管轄で、130万未満なら扶養手当をくれます。
条件として、基本的にはどこから計算しても130万になること。
でもイレギュラーとして、2ヶ月までなら超えてもオッケー。超えたところは年間?で130万未満で調整したらオッケーみたいな感じでした。
なので一応、
1月から12月を目安として計算しています。
去年は4月からだったので、 80万くらいしかありませんでした。
2ヶ月連続で11万以上になったりもしましたが、それ以外は108333円未満にしていました。3ヶ月目に越えていないのでルール的にはオッケーだとは思います。
夫の共済組合に電話で確認したときに、超えてなかったら申告はいらない!と言っていたのに、
今年いつだったかはわかりませんが、毎月の給料を書く用紙を渡されました。。。
確か去年6月~今年の6月くらいだったと思います。
どこから計算しても130万にはなっていません。
二か月は超えていましたから。でも年間で見ると80万です。
そして、本題ですが、
今年は1月からずっと10万8333円未満にしていました。が、今月仕事を休まないといけないことがあり、手取りが少なくなってしまいます。
そのため、来月は1日、扶養調整で休むべきだった日に出勤しようと考えています。
これで今月と来月で±0にはなると思いますが、
そうなると来月は11万を超えてしまいます。
二か月以上超えなければいいし、±0なので1~12月までは130万未満になるはずなんです。
が!が!
個人経営の会社の去年?の分の源泉徴収を見たら、
年収の計算が11月までだったんです。
12月働いた分は加算されてなかったんです。
確かにお給料をもらったのは1月ですが。。
源泉徴収くれて、多く払った所得税が戻ってきたのも2月と遅かったんです。
こんな感じにもし今年は
去年の12月~11月の年収でされてしまうと、扶養内130万の計算がおかしくなってしまいませんか?!涙
私は1月~12月の間に130万になるように調整しています!
夫の会社の扶養手当のルールはどこから計算してもって話ですが、イレギュラーのルールも守っていますよね?
源泉徴収の計算が
1月~12月じゃない場合、社会保険上の扶養も外されてしまいませんでしょうか?!
去年は途中から働き始めたので良かったですが、今年は
108333円ギリギリで働いていました。。
今月足りない分、来月1日多く働いて±0にしたかったのですが、
扶養からはずされてしまうのでしょうか?!
1~12月の計算ではないのですか?
源泉徴収の額は関係ないですか?
個人経営の社長は頭が悪いためこれを聞いてもわからないと思いますし、税理士?さんとも直接話をさせてもらえません。

リボン
1月にお給料をもらっているなら、それは今年分に入ります
1-12月にもらった給料
源泉徴収関係あります

なぁな
年末調整は働いた月としてではなく、お給料が入る月として計算されています。
なので給料日が翌月の場合だと12月労働分は1月支給になる為、翌年の年末調整の対象となります。
よかったらこちらを参考にどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm

退会ユーザー
1月〜12月の間で給料をもらった(支払いされて受け取った)額です。
月末締め、翌月払いの会社なら去年の12月の勤務分(今年1月に振り込まれた給料額)から今年の11月までの勤務分(12月振込ぶん)で130万以内なら大丈夫なのではないでしょうか。
源泉徴収の額は関係ありますよ。
130万以内で扶養内の場合は交通費込みで130万以内ですよね、その辺気をつけなきゃいけないところですよね…

YーRーS
個人経営、法人等関係なく源泉徴収は1月~12月の間に支払われたものです。働いた月ではなく支給された月ですよ。
扶養内の考えも同じで1月~12月に受け取った収入です。自治体で発行される所得証明書も同じです😊
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