
コメント

咲や
①実母の旧姓を名乗る人と養子縁組みをすれば可能です
それ以外で旧姓を名乗るのは、家裁が認めた場合のみですね(犯罪被害者とかで生活に支障が出るとか)
②家裁に申請しなければいけないので大変だと思います😅
多分上記の様に養子縁組みの方が楽かと
咲や
①実母の旧姓を名乗る人と養子縁組みをすれば可能です
それ以外で旧姓を名乗るのは、家裁が認めた場合のみですね(犯罪被害者とかで生活に支障が出るとか)
②家裁に申請しなければいけないので大変だと思います😅
多分上記の様に養子縁組みの方が楽かと
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ヒビキ
お返事が遅くなりすみません。
回答ありがとうございます。
どちらも手続きは煩雑ですが、可能ではあるんですね!
離婚前によく考えて決めたいと思います。