
コメント

ママリ
税制上の扶養は、年間の給与収入103万円以下であれば扶養に入れます。
今年は全く収入なしですか?
今年一年間(2019年1月〜12月)の収入で見て103万円以下であれば、旦那さんの年末調整もしくは確定申告の時に配偶者控除を申告して貰えば扶養に入れますよ。
ただ、扶養に入れる入れないはその年の収入状況で変わってくるので扶養になるなら毎年申告が必要です。

ママリ
はい。旦那様が給与所得者ならこの11月くらいに会社で年末調整があると思うのでそこで申告です。自営業とかやられてて確定申告する方なら来年2月〜3月の確定申告でという感じです。
ごめんなさい配偶者特別控除は収入103万以上201万円以下でした💦201万円以下なら、その額に応じていくらか控除になるので申告すれば大丈夫です🙆♀️間違えてすみません💦
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マーマ
年末調整あります!
私の方は何もしなくていいんでしょうか?- 9月25日
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ママリ
扶養に関しては旦那さんの方で申告するだけで大丈夫です。
マーマさんも今年育休に入る前とかに少しでも給与があったなら所得税の源泉徴収がされているかもなので給与明細とか見てみるといいと思います。もし源泉されていれば基礎控除(誰でも引ける控除)つけて申告するだけで所得税が返ってくる可能性もあるので、その場合は年末調整か確定申告するといいと思います😊- 9月25日
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マーマ
いろいろと詳しく教えていただきありがとうございます^^*
- 9月26日
マーマ
今年一年間は、育休手当てのみの収入になり、103万以下です。
来年は、保育園に入園出来たら、仕事復帰予定です。
ママリ
それなら今年の旦那様の年末調整の時に扶養に入れておけば、いくらか旦那様の所得税が戻ってくると思います!来年は、復帰予定となるともしかしたら収入オーバーしちゃうかもですね。でも配偶者特別控除というのもあるので、マーマさんの収入が123万円以下ならその控除は受けられるので申告してみてください。
マーマ
今年の年末調整の時するんですね。
来年の収入が123万以下だったら、配偶者特別控除を申告すればよいのでしょうか?