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ぴよ
お金・保険

E、B子、C子は相続権があります。Dの子も権利があります。配分はどうなるでしょうか。

遺産相続に詳しい方いますか。

土地や家等の固定資産はありませんので、現金のみとして考えてください。

AさんはB、C、D、Eの5人兄弟です。
Aさんは生涯独身で子供もいません。
この度、Aさんが亡くなった為、遺産相続をすることになりました。
Aの親、B、C、Dは故人であり、生きているのはEのみです。
Bの子はひとりでB子は生きています。
Cの子は二人で両方生きています。
Dは離婚していますが、実子がひとりおり、生きています。しかし、D実子はD元嫁の配偶者と養子縁組を組んでます。Dは再婚もしており、再婚相手に連れ子がいますがDとは養子縁組は組んでいません。

E、B子、C子二人は相続の権利があると思いますが、Dの子には権利があるのでしょうか。
また、配分はどうなるのでしょうか。

コメント

deleted user

Eさんに全額行くと思います!

相続の順位としては、
配偶者は常に相続人で
子供、親、兄弟の順番です。

今回は配偶者、子供、親がなくなっていていないということなので、相続人は兄弟になります。

その兄弟もEさんしか生存していないということなので、Eさんに全額になると思います。

  • ぴよ

    ぴよ

    ありがとうございます。
    B子、C子にも権利があることは確認済みです。

    • 9月17日
ハナ((( *´꒳`* )))

代襲相続と言うので、B子・C子2人には4分の1の権利があるみたいですよ!

Dの子は、普通養子縁組なら、
実の親との親子関係は消滅しないので相続の権利はあり、
特別養子縁組をしているなら
親子関係が消滅しているので、
相続の権利もないようです🙂

Dの再婚相手の連れ子は完全に他人なので
何の関係も無いように思います😓

よく分かっておらず、少し調べてみただけですので、
間違ってましたらすみません( > < )!

  • ハナ((( *´꒳`* )))

    ハナ((( *´꒳`* )))

    こちらも載せておきますね🙂

    • 9月17日
  • ぴよ

    ぴよ

    ありがとうございます。
    養子縁組にも種類があるのですね。本人に確認してみます。

    • 9月17日
イルマリ

Dの元嫁との子供は実子のため相続権があります。
養子縁組のしていないDの再婚相手の連れ子には相続権はありません。

ですので、相続人はB子、C子2人、D実子、Eの5人となります。法定相続分はC子2人が各1/8で、そのほかの方は各1/4となります。

  • ぴよ

    ぴよ

    ちょっと調べてみたところ、連れ子は基本的に普通養子縁組のようですね。
    確認はしますが、たぶんいち花さんの言う通りだと思います。
    ありがとうございます。

    • 9月17日
  • イルマリ

    イルマリ

    そうですね。
    特別養子縁組は子供の年齢制限もあったはずですし、よほど特別な事情がない限りは認められないので、普通養子縁組と考えていいと思います。

    • 9月17日
のん

法定相続分を考えると、まず法定相続人E、代襲相続人B、代襲相続人C1、C2、代襲相続人Dです。
Dは特別養子縁組ではなく養子縁組の場合は相続人となります。特別養子縁組ではないと仮定します。

相続財産を100とすると4等分します。
Eは25、Bも25、Dも25、C1とC2は二人で25を等分します。12.5ずつです。


あくまで法定相続分です。

  • ぴよ

    ぴよ

    ありがとうございます。
    仮にD子が普通養子縁組であり、相続放棄した場合は単純に
    Eが1/3、B子が1/3、C子がそれぞれ1/6ですか?

    • 9月17日
  • のん

    のん

    財産放棄ではなく、相続放棄ですか?
    被相続人には負債があるのでしょうか。
    相続放棄した人がいる場合は、その方は最初からいなかったことになりますので、相続財産を三等分してC1とC2は1/6ずつになります。

    • 9月18日
  • ぴよ

    ぴよ

    ありがとうございます。

    • 9月18日
ママリ

相続放棄は死亡を知った時期から3ヶ月以内に家裁に申し出る必要があります。
借金しかない!縁を切りたい!などの理由以外はその申請をされる方は少ないです😊💦
おそらくその手続きはされないと思うので、放棄した場合の割合はあまり考えなくてもいいかと思います😊⭐️

ただ財産はいらない🙅‍♂️っていうだけでは、相続の放棄にはならない!ってのがポイントですね😊👌

  • ぴよ

    ぴよ

    ありがとうございます。
    裁判所で手続きしないと放棄できないのは知っています。
    遺産はそれなりの額があるのですが、何十年も疎遠であり、Aさんの介護等何もしてこなかったので、相続の権利があった場合も受け取れないとD子本人が言っております。

    いらないと言うだけでは放棄できないということは、放棄には何か条件があるのでしょうか。負の遺産等の特別な理由が無いとできないのですか。

    • 9月18日
  • ママリ

    ママリ


    いいえ、特別な理由はいりません。本人かもしくは代理人が家裁に申請するだけです。
    しかし、手続きが結構めんどくさいので、大概の人は放棄手続きは避けます😂💦

    仕事柄、沢山の相続手続きを立ち会ってきましたが、放棄までするの稀です😊

    一般的には『遺産分割協議書』という法的な書類を作成し、相続人で財産分与を明確にします。
    そこでD子がもらう財産はない形をとります。

    書類には、全員の署名、捺印が必要です😊

    あと、余談ですが、おそらく、相続税の申告が必要にはなりませんか?
    それなら、税理士に相談し、遺産分割協議書の作成もお願いしたらいいかと思います😊

    • 9月18日