E、B子、C子は相続権があります。Dの子も権利があります。配分はどうなるでしょうか。
遺産相続に詳しい方いますか。
土地や家等の固定資産はありませんので、現金のみとして考えてください。
AさんはB、C、D、Eの5人兄弟です。
Aさんは生涯独身で子供もいません。
この度、Aさんが亡くなった為、遺産相続をすることになりました。
Aの親、B、C、Dは故人であり、生きているのはEのみです。
Bの子はひとりでB子は生きています。
Cの子は二人で両方生きています。
Dは離婚していますが、実子がひとりおり、生きています。しかし、D実子はD元嫁の配偶者と養子縁組を組んでます。Dは再婚もしており、再婚相手に連れ子がいますがDとは養子縁組は組んでいません。
E、B子、C子二人は相続の権利があると思いますが、Dの子には権利があるのでしょうか。
また、配分はどうなるのでしょうか。
- yupi
コメント
退会ユーザー
Eさんに全額行くと思います!
相続の順位としては、
配偶者は常に相続人で
子供、親、兄弟の順番です。
今回は配偶者、子供、親がなくなっていていないということなので、相続人は兄弟になります。
その兄弟もEさんしか生存していないということなので、Eさんに全額になると思います。
ハナ((( *´꒳`* )))
代襲相続と言うので、B子・C子2人には4分の1の権利があるみたいですよ!
Dの子は、普通養子縁組なら、
実の親との親子関係は消滅しないので相続の権利はあり、
特別養子縁組をしているなら
親子関係が消滅しているので、
相続の権利もないようです🙂
Dの再婚相手の連れ子は完全に他人なので
何の関係も無いように思います😓
よく分かっておらず、少し調べてみただけですので、
間違ってましたらすみません( > < )!
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ハナ((( *´꒳`* )))
こちらも載せておきますね🙂
- 9月17日
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yupi
ありがとうございます。
養子縁組にも種類があるのですね。本人に確認してみます。- 9月17日
イルマリ
Dの元嫁との子供は実子のため相続権があります。
養子縁組のしていないDの再婚相手の連れ子には相続権はありません。
ですので、相続人はB子、C子2人、D実子、Eの5人となります。法定相続分はC子2人が各1/8で、そのほかの方は各1/4となります。
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yupi
ちょっと調べてみたところ、連れ子は基本的に普通養子縁組のようですね。
確認はしますが、たぶんいち花さんの言う通りだと思います。
ありがとうございます。- 9月17日
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イルマリ
そうですね。
特別養子縁組は子供の年齢制限もあったはずですし、よほど特別な事情がない限りは認められないので、普通養子縁組と考えていいと思います。- 9月17日
のん
法定相続分を考えると、まず法定相続人E、代襲相続人B、代襲相続人C1、C2、代襲相続人Dです。
Dは特別養子縁組ではなく養子縁組の場合は相続人となります。特別養子縁組ではないと仮定します。
相続財産を100とすると4等分します。
Eは25、Bも25、Dも25、C1とC2は二人で25を等分します。12.5ずつです。
あくまで法定相続分です。
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yupi
ありがとうございます。
仮にD子が普通養子縁組であり、相続放棄した場合は単純に
Eが1/3、B子が1/3、C子がそれぞれ1/6ですか?- 9月17日
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のん
財産放棄ではなく、相続放棄ですか?
被相続人には負債があるのでしょうか。
相続放棄した人がいる場合は、その方は最初からいなかったことになりますので、相続財産を三等分してC1とC2は1/6ずつになります。- 9月18日
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yupi
ありがとうございます。
- 9月18日
ママリ
相続放棄は死亡を知った時期から3ヶ月以内に家裁に申し出る必要があります。
借金しかない!縁を切りたい!などの理由以外はその申請をされる方は少ないです😊💦
おそらくその手続きはされないと思うので、放棄した場合の割合はあまり考えなくてもいいかと思います😊⭐️
ただ財産はいらない🙅♂️っていうだけでは、相続の放棄にはならない!ってのがポイントですね😊👌
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yupi
ありがとうございます。
裁判所で手続きしないと放棄できないのは知っています。
遺産はそれなりの額があるのですが、何十年も疎遠であり、Aさんの介護等何もしてこなかったので、相続の権利があった場合も受け取れないとD子本人が言っております。
いらないと言うだけでは放棄できないということは、放棄には何か条件があるのでしょうか。負の遺産等の特別な理由が無いとできないのですか。- 9月18日
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ママリ
いいえ、特別な理由はいりません。本人かもしくは代理人が家裁に申請するだけです。
しかし、手続きが結構めんどくさいので、大概の人は放棄手続きは避けます😂💦
仕事柄、沢山の相続手続きを立ち会ってきましたが、放棄までするの稀です😊
一般的には『遺産分割協議書』という法的な書類を作成し、相続人で財産分与を明確にします。
そこでD子がもらう財産はない形をとります。
書類には、全員の署名、捺印が必要です😊
あと、余談ですが、おそらく、相続税の申告が必要にはなりませんか?
それなら、税理士に相談し、遺産分割協議書の作成もお願いしたらいいかと思います😊- 9月18日
yupi
ありがとうございます。
B子、C子にも権利があることは確認済みです。