

妃★
平成30年12月25日に警視庁から「道路交通法第71条の3第3項、幼児用補助装置に該当する」と回答が出てるので、法律には合ってる(違反ではない)ようです。
使い勝手は微妙かもしれませんが、新幹線で帰省した先で、祖父母の車でチャイルドシートがないときに使用するには手軽でよいかもと思います。

退会ユーザー
警察でも認められた商品見たいですので、使っても違反にはならないようですが、現場ではなかなか知られてないようなので、警察庁のHPに安全性が認められたとゆうページがあるようなので、プリントアウトして車に置いて置く事をおすすめします。
ただじっと座れる子なら良いでしょうが、抜け出したり出来るので、あくまでも車がない出先や帰省先での、一時的使用が良いかなと思います。

ぱー
私もこれ気になってました😳!
法律的には問題ないみたいですが抜け出せちゃいそうですよね🤭💦
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