
コメント

ショコラ
内容を書かれたほうが答えやすいかもしれません😊

ままり
遺族年金もらってました🙆
詳しいことは分からないですが
16歳で両親を亡くし
18歳までの2年間
2ヶ月に1度貰ってましたよ😊
この遺族年金は
亡くなったお父さんの奥さんには
遺族年金としてお金は貰えるかも?です。
詳しいことは厚生年金に問い合せた方がいいかもしれないですね🙆
-
なちゃん
やっぱり18歳までですよね!
亡くなった父親の奥さんも離婚していて…💦
厚生年金って年金事務所に電話したらいいんですかね?🤔- 8月16日

ぴっぴ
おそらく、なーちゃんさんの理解が合っていて、旦那様は何か勘違いしているかと💦
年金をもらえるご本人がすでに亡くなられていれば、生きていれば年金もらえる年齢になったとしても、とくに年金は受け取れません。
お子さん(旦那さん)も結婚していて18歳以上でしょうし、そうすると遺族年金も受け取れないので、その年金手帳は遺品的な意味合いのもので、とくに使い道があるわけではないと思います。
なちゃん
旦那の父親は10年以上まえに亡くなっていて大きい会社に入っていたので厚生年金なのですがその年金手帳を旦那の祖母(旦那の父親の母)に私が最近渡されて何に使うのか?と思っていたのですが旦那が「遺族年金かなぁ?」と言いました。
ですが私が遺族年金調べたところ年金を支払っていた方が亡くなった翌日から亡くなった方に養われていた人が五年以内に申請をしたら遺族年金が貰える。(18歳未満で婚姻をしていないこと)と書かれていたのを見ました。
旦那は「親父が生きてたら年金貰える歳だし申請したら俺が貰えるんじゃない?」と言っていましたが遺族年金は貰えないし何のこと言ってるのかな…という感じです💦
私が調べて理解したことが違っているのか…?と思いましたが、どうなのかなと思い質問させていただきました!
マーブルチョコ
年金もらえる年は関係ないですよ(^^;
子供の場合は18才までしかもらえません
今すでに祖母が遺族年金もらってるとかではないですか?
なちゃん
亡くなったのが旦那の父親で受け取ろうとしているのが旦那なので子にあたるのかと…
祖母は貰っていません!
祖母は普通に自分の年金で暮らしています!