

5人のmama(29)
原則として、個人事業主と同居している親族は雇用保険の対象者とはなりません。
ただし、同居している親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、以下の要件をすべて満たす方については、被保険者として取扱います。
1. 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
2. 就業の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
3. 事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと
この場合には、公共職業安定所に「同居の親族雇用実態証明書」を提出することが必要です。
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