
協議離婚で公正証書に要望を書く範囲は?面会時の第3者立ち会いや旦那の新しい家族との関係について。過去の問題も影響?
離婚の際の公正証書ですが、協議離婚だったとしてどこまでこちらの要望が書けるのでしょうか?
例えば面会時は第3者を立ち会わせない。
もかけますか?
旦那は自分に新しい彼女や奥さんや子供が出来たとして、普通に会わせると思います。
旦那自身シングルマザーで育って、義母に内緒でお父さんや義理の妹と会っていました。
一応協議離婚ではありますが、離婚に至った経緯としては旦那が過去に法に触れる手前の行いやそれによる借金があったことがです。
- よっぴー(9歳)
コメント

ももこ
私も先月、公正証書作成しに行きました。
旦那さんの同意があれば書けますよ❗
作成するときにも聞けば教えてくれます。
うちは養育費のことだけだったのですが連絡先の通知義務も付けないと強制執行かけるとき相手の住所の家庭裁判所で手続きするので必要言われて足しました❗
よっぴー
アドバイスいただきありがとうございます!
旦那さえ了承すれば書けるんですね。
ももこさんは事前に旦那さんとある程度内容を決めてから行きましたか?
ももこ
今日、丁度貰って来ました♪
お互いが納得して了承してからじゃないと受けとれないです💦
完成したら、二人のサインと印鑑が必要なので、その時に
相手が納得しないと、きっと
サインしてくれないですよね?
なので、きちんと話合ってから作成して貰った方が良いですよ。