退会ユーザー
離婚することになった。という事は双方が離婚に合意したという事ですよね??すると、協議離婚で公証役場で養育費や面会、財産分与等について公正証書を作成できます。先ずは旦那様と具体的な上記の内容などの取り決めをしてから公証役場に連絡をして手続きに行きます。
ただ、相手側が話合いに応じないだとか、ご自身の考えと合致せず決裂するような場合は(例えば養育費の支払い額に納得がいかないなど)養育費調停をされた方がよいかと思います。
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離婚することになった。という事は双方が離婚に合意したという事ですよね??すると、協議離婚で公証役場で養育費や面会、財産分与等について公正証書を作成できます。先ずは旦那様と具体的な上記の内容などの取り決めをしてから公証役場に連絡をして手続きに行きます。
ただ、相手側が話合いに応じないだとか、ご自身の考えと合致せず決裂するような場合は(例えば養育費の支払い額に納得がいかないなど)養育費調停をされた方がよいかと思います。
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