ゆ
離婚に向けての別居半年だと勝手にしたらこれから裁判などした時には駄目なことになると思います。
退会ユーザー
たとえDVが原因であったとしても、御主人名義のお金を勝手に使うのはNGです。
また、DVにもレベルがあり、証拠があるか?(確実に医師の診断書は必要です。顔も写っているアザや傷の写真、部屋を荒らされた写真等)警察への届けがあるかどうか?が重要になってきます。
証拠が無ければ【主様の身勝手で別居された!】【お金も使い込まれた!】と言われて返り討ちに合う妻側も少なくないので、やはり早目に調停を申し込むべきだと思います。
その上で、子との生活における最低限必要なお金ならば、引き出して使っても罰せられる事はありません。(司法も認めると思います。)
…が、【離婚を想定して自分の判断で国保に入っていらっしゃる】ので、国保は自分で賄うべきかと。
法廷での裁決はケースバイケースなので、曖昧で難しいのですが…
基本は他名義のお金は家族であっても勝手に使用してはならない!です。
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