さおりん
手当て以外に収入がなければそうなります
しかし、税金は1月から12月の収入で計算し、翌年に住民税が課されるので、育休が始まったタイミングによっては非課税にならない場合もあります
(例としては、昨年11月から育休という場合、育休前の1月から10月の給与の金額によっては今年住民税かかります)
退会ユーザー
現在育休中で、つい先日納税通知届きました💦
市県民税は前年収入によって決まるので、今年は課税されます。昨年11月下旬〜育休で9月末復帰予定なので、来年は非課税のはず...と思っています。
おいも
そうとは限らないですよ💦
私も育休中ですが、産前産後は給与として支給され、ボーナスもあったために昨年度の収入は103万を超え、先日税金の納付書届きました😭
のん
収入の有無によります。
私はボーナスだけで100万超えたので課税されます。
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