
コメント

ザト
11日以上出勤(有給含む)した6ヶ月が算定対象になりますよ😊

うぃん
ややこしいですが、育児休業給付金において、「受給資格の1ヶ月(過去2年間に11日以上働いた完全月が12ヶ月)」と、「金額を計算する場合の1ヶ月(育休開始前の直近6ヶ月)」はそれぞれ期間が違います。
受給資格を確認する場合は、例えば育休開始日が6/15だと、
5/15〜6/14
4/15〜5/14
…と区切っていく1ヶ月になります。
ご質問にある金額計算だと、会社の締め日による区切りになります。
末日締めならば6/1〜6/30などです。
産休中が無給であれば、産休のある月ば計算に含まれません。
ただし月に出勤した日が11日以下であっても、月給制であれば公休日(土日祝)も日数に含まれる会社の場合、完全賃金月(賃金締切日毎に区分された1ヶ月の間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月)となり計算対象になる可能性があります。
1ヶ月丸々休みだったのなら計算対象にならないかと思います。
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ままり
とてもわかりやすいです、ありがとうございます😢✨
- 6月16日
ままり
安心しました!ありがとうございます😢
10月の後半出産予定で、9月の半ばから産休に入るのですが、その月は11日以下の出勤扱いなのでしょうか、、?産休は有給扱い? 何も知らずすみません、、、
ザト
1ヶ月の区切りは、1-31日とか会社の給与の区切りではなく、育休開始日区切りになりますので、いつが完全月になるかどうかは、出産してみないとわかりません💦💦
ままり
んー、難しいですね😢わざわざ丁寧にありがとうございます!