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ymam
お金・保険

国民年金保険料について、自身で社会保険に加入していても国民年金第1号被保険者になりますか?

国民年金保険料について。
平成31年4月から免除される制度が始まったと知りました。免除対象者は、国民健康保険に加入していた方のみですよね?三月から旦那の扶養に入り、五月に出産しました。それまでは自分で社会保険に加入してました。
自身で社会保険に加入していたとしても、国民年金第1号被保険者になりますか?

コメント

ママリ

社保だと厚生年金になりますし、扶養だと第3号になるので、この制度は関係ないですね。
これは自分自身が厚生年金でなく国民年金に加入し、毎月国民年金を納めている自営業のような人を対象としたものになります^^

  • ymam

    ymam

    自分で納めてるかたなんですね!ありがとうございます★

    • 6月12日
YーRーS

ご自分で社保加入でしたら厚生年金ですね😄

  • ymam

    ymam

    ですよねっ🤔ありがとうございます★

    • 6月12日
ゆ

旦那さんも社保なら、国保でもないので国民年金も払っていませんので対象者ではないです。

  • ymam

    ymam

    国保の方の制度ですね!
    ありがとうございます★

    • 6月12日