
コメント

ゆう
本籍地を変更しても認知された方の名前は消える事は有りません。
普通に再婚しても同じです。
特別養子縁組の手続きをすれば、実の父親の記載から消す事ができます。

ゆう
そういう事ですね!
特別養子縁組は6歳未満なら手続き可能みたいです。
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み
詳しくありがとうございます(><)
- 5月31日

ゆう
2つに分けますね!
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ゆう
認知した側は転籍すれば、おっしゃる通り、遡って調べなければなりません。
認知された側(子)の場合は、認知した(父)の名前を消す方法は、通常特別養子縁組しかありません。- 5月30日

み
詳しく写真まで添えて頂きありがとうございます!
再婚して特別養子縁組をした場合、認知されたこと、名前等など実父のことは一切載らなくなって、再婚者が父親として表記されるとゆうことですか?
み
除籍して、新しい戸籍に認知履歴が載らなくなるのは認知した方で、された方は除籍しても変わらないとゆうことですかね?
み
調べると除籍すると新しい戸籍には認知は載らないとあるのですが、認知されてる方は除籍しても意味ないんでしょうか(T_T)