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pleasure77
お金・保険

医療費控除に必要な源泉徴収票がなく、住民税特別徴収税額通知書では受けられないか悩んでいます。税務署に問い合わせる準備をしていますが、5年分の源泉徴収票が見つからず困っています。

「医療費控除」について、前回助けていただき皆様に感謝しております。
税務署に行く準備を進めていて、またまた分からない事が出てきてしまいましたので、質問させてください(இдஇ; )

「源泉徴収票」をなくしてしまいました
( ノД`)シクシク…
無いと控除受けられませんよね?
「住民税特別徴収税額通知書」ではダメですか?
収入は書いてありますが…(;´Д`)

明日あたり、税務署に質問する為電話しようかと思っているのですが、1日色々準備していてここにきて
「源泉徴収票が無い💦💦💦💦」となり
かなり凹んでいます

初めての経験なので
説明書とネットと睨めっこしてて、この時間で無い事に気付き、本気で凹みました…

遡って5年分の準備はしてきましたが、過去5年分の「源泉徴収票」はありません💦
所々で「住民税特別徴収税額通知書」は見つけました💦

ご存知の方いらっしゃいましたら
ぜひ教えてください(இдஇ; )
よろしくお願いいたします💦💦💦💦💦

コメント

のんちゃん!

会社に問い合わせてみたらどうでしょうか。記録をたどればコピーでもつかえるとおもいます

  • pleasure77

    pleasure77

    回答ありがとうございます!
    コピーもいいんですか?
    なんか色々難しくて…
    電話してみます!
    ありがとうございました( ノД`)

    • 3月3日
へる

今回の分の生命保険控除ですかね?
まだ還付申告をされていないようなので大丈夫なはずです!
還付申告は5年以内ならOKです。
控除申請するものは全てまとめて一括で申請してください。
既に還付申告をされていて、完了後に「あっ、これもしなきゃいけないのに忘れてた!」って場合は「更正申告」になるので一年前までしか遡れません(>_<)

  • pleasure77

    pleasure77

    年末調整に3つの生命保険料控除を申請しなければならなかったのが、私の間違いがあり2つしか申請できませんでした。
    なので「更正申告」になると思います。
    1年前までと言うことは、今期を逃しても来期は申告可能なんですね!!

    と言うことは…
    まず会社に「源泉徴収票」を発行してもらう。
    間に合わなかった場合、今回会社に頼んだ「源泉徴収票」と「生命保険料控除証明書」を持って来期に申請する。
    って事ですね(๑•̀ㅂ•́)✧

    なんか出来る気がしてきました!
    へるさん、なんかすごい事ご存知なんですね♪
    凄いです(人゚∀゚*)✨✨✨

    • 3月3日
  • へる

    へる

    その状態なら普通に5年間の還付申告で大丈夫ですよー(^^)
    年末調整と確定申告は別モノなので、年末調整時の記入漏れは更正申告の対象にはならないです。

    因みに、自営業者等が申告する「納税申告」は3/15が期限ですが「還付申告」については1年を通して受付があるので、焦らなくても大丈夫ですよ〜。
    書類が揃った段階で手続きにいけば受け付けてくれます。
    ただし、3/15までとは手続き先が違う場合があるので、3/15以降に提出する場合は税務署に確認をとってくださいね꒰๑•௰•๑꒱
    納税申告期間だけ別に会場を設けている自治体もあります。

    いえいえー、私が更正申告の書類を作ったのは相当前なので、もしかしたら遡及申請期間等変更があるかもしれません(>_<)

    • 3月3日
  • pleasure77

    pleasure77

    おはようございます!
    フムフム…なるほど…
    ((φ(..。)カキカキ

    まずは税務署に問い合わせてみます!そして、会社に頼んで準備します!

    本当に細かく詳しくありがとうございました(人゚∀゚*)
    来年こそは、早めに準備しますw
    本当に本当にありがとうございました(ヾノ・∀・`)

    • 3月3日
MhRtYn

27年度の申請をするってことですよね?
会社に源泉徴収票くださいって言ってもらえないのでしょうか?

  • pleasure77

    pleasure77

    回答ありがとうございます!
    「確定申告」や「医療費控除」って、大変なんですね💦
    今までやったことなくて、「源泉徴収票」が何なのかさえ分かってません(;´Д`)
    明日電話で聞いてみます!
    ありがとうございました😢

    • 3月3日
ひなの

会社に言えばくれると思いますよー!!

  • pleasure77

    pleasure77

    回答ありがとうございます!
    ということは…
    「源泉徴収票」と「住民税特別徴収税額通知書」は別物って事ですね?
    初めてすぎて、こんなに大変だと思いませんでした💦
    しかも、自分が知らなすぎ…
    情けなくて、悲しくなります😢
    ありがとうございました!
    明日確認してみます!!

    • 3月3日
  • ひなの

    ひなの

    住民税〜というのは私は聞いたことないです( °_° )
    入力するのに源泉徴収票にかいてある所得税なども必要なので年収だけが書いてても無理じゃないですかね🤔
    私も昨日ここで聞きましたが源泉徴収票は原本らしいですよー!

    最悪間に合わない場合来年してもいいと思いますよ(›´ω`‹ )

    • 3月3日
  • pleasure77

    pleasure77

    そうなんですね💦
    国が税金取るのは簡単なのに、返してもらうのに、こんな大変だなんて…
    明日聞いてみて、来年に回す覚悟しておきますw
    また凹んだら、辛いから(´ー`A;)
    本当にありがとうございました♪
    頑張ります(๑•̀ㅂ•́)✧

    • 3月3日
へる

医療費控除は本来年末調整を受けて確定した所得税を「医療費でこれだけつかいました」と生活上必要な経費として申告し、所得税を還付してもらうものなので住民税特別徴収税額通知書は使えません。
所得税を全部還付しても尚余る場合は次年度の住民税控除に充てられますが、これは現段階で決定していないのでまだ無関係です。
過去の医療費控除を行う時に所得税だけでは還付金が足りない場合納めすぎた住民税が返ってくることはありますが、これも源泉徴収票の実納付額からの計算になるので、同じく「特別徴収通知書」では申告はできないです。
過去の分もまとめて会社に申請すれば発行してもらえますよ(^^)

  • pleasure77

    pleasure77

    回答ありがとうございます!
    難しい言葉が沢山ありますが、ひと安心しました(;´Д`)
    とにかく会社に申請すれば、発行してくれるんですね!
    万が一間に合わなかったとしても、発行してもらっていればいいんですね!
    ちなみに、過去に遡れるのは「生命保険料控除」もでしょうか?
    1つ年末調整で、申請漏れがあり個人でしなければならなくなったのがあるんです💦
    万が一間に合わなかった場合、来年度に申請するとして、「生命保険料控除」も来年度でも可能ですか?
    私は今休職中なので、有休消化も終わり1月から無給になりました。
    16年中には、復職予定はありません😣

    • 3月3日
  • へる

    へる

    すみません、下にコメントしちゃいました(>_<)

    • 3月3日
pleasure77

皆様、大変お世話になりました!
色々解決いたしましたので、報告させていただきます😣

会社と税務署にも確認しました!
会社では「源泉徴収票」はネットからプリントアウト出来ると聞き
直ぐに手に入る事がわかりました
💦💦💦

へるさんの言われた通り、いつでも受け付けてくださると言う事で、さらにホッとしております😢
場所もバッチリ確認しましたw

本当に皆様ありがとうございました!来年は早めに準備をして、スムーズに申請できるよう、頑張ります(๑•̀ㅂ•́)✧
本当に本当に皆様ありがとうございました٩(ˊᗜˋ*)