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あーちゃん
お金・保険

亡くなった主人の財産分与について教えてください。前妻の子供2人、私の子供2人がいる状況で、受取人は私ですが、住んでいる家の相続先が気になります。離婚は考えていないが、将来の人生設計に影響するため質問させてください。

財産分与について詳しい方教えて下さい。

主人が亡くなった後、主人の財産がある場合どのような順位で分けられるのか知りたいです。

主人の前妻の子供が2人(男女1人ずつ)、私との子供が2人(男)居ます。

生命保険の受取人は私になってるみたいなのですが、現在一戸建てに住んでおり、主人が他界した後この家が誰の物になるのか知りたいです。

主人の連れ子とは養子縁組はしておりません。

主人とは離婚するつもりはありませんが、知っているのと知らないのとでは今後の人生設計にも繋がると思うので質問させていただきました。

コメント

イチママ

ご主人が亡くなった場合の財産は、基本的は、奥さんが財産の二分の一、残りの二分の一を4人のお子さんで等分に分けます!
ご主人名義の持ち家は、配偶者居住権が認められるので、ご主人が亡くなったあとも奥さんが住み続けられます!
保険金は、受け取り人の財産になるので、全額奥さんの財産で、遺産分割の対象外です!
が、保険金は相続税の課税対象にはなります!

相続の分かりにくいところは、相続税の課税対象と、遺産分割が同じでないところです。
今後の人生設計にとのことですが、相続税対策として、多額の現金や不動産の資産などを、いかに相続税で持っていかれないようにするかです。例えば、お子さんの配偶者を、ご主人の養子縁組にして、今回の場合だと、相続人が奥さんと子ども4人の合計5人のところを、合計6人にして、遺産の相続人を増やして、相続税を減らすようにしたりします。

また、亡くなった場合というのは、財産分与ではなく、遺産分割ということですね!財産分与は、離婚の際に夫婦の財産を分けることです。

  • イチママ

    イチママ

    遺産相続の優先順位は、奥さんが1番目、子どもが2番目です。
    3000万円の遺産があれば、1500万円が奥さんの取り分、残りの1500万円を4人で分けて、375万円×4人です。
    相続税は、相続税の配偶者特別控除というのがあるので、奥さんが相続した1500万円は申告すれば非課税になると思います。配偶者特別控除は、1億5000万円までは非課税です。

    • 4月21日
  • あーちゃん

    あーちゃん

    コメントありがとうございます!
    とても分かりやすい説明でスラスラと読めました☺️

    配偶者居住権というものがあるのですね🥺
    主人が亡くなった後、家は連れ子の物になると主人自身が言っているので、子供を連れて出て行った方がいいのか悩んでおりました…😭
    (年の差婚なので年齢的に主人の方が先に亡くなる可能性が高くて😵)

    子供の遺産分割に関しては4人平等という事で、家は連れ子の物では無いということで良いんですよね😊?

    子供の配偶者を養子縁組にいれるというのは、連れ子と実子どちらの話になるのでしょうか😵?

    • 4月21日
  • イチママ

    イチママ

    まず、子供同士の相続の優先順位はないです。ご主人の連れ子もあーちゃんさんのお子さんも、ご主人の実子ということは変わらないからです。前妻との子どもが優先という事はないです。ご主人が連れ子を優先して、家をあげたいという事でしょうか😭!?家は連れ子のものという事は無いです。

    配偶者居住権は、まるこさんが例えばで言っている家はいらないから金を分けてくれとなった場合(現金の遺産は無かったとして)に、配偶者はご主人の家に住み続ける権利があることです。家の名義の持ち分は、法律通りに分けると八分の一ずつは、お子さん4人で分ける形になるけども、住む権利はあるから、奥さんは出ていかなくて良いというものです。
    子どもの配偶者を養子縁組にというのも、連れ子も実子も関係ないです。相続税対策として、こうするのは、相続できる権利を持つ人の頭数を増やすということです。法定相続人が増えれば、相続税対策になります。

    • 4月21日
  • あーちゃん

    あーちゃん

    子供同士の優先順位が無いんですね!
    安心しました😊

    主人の中で子供の優先順位も無く、平等だと思うのですが、家や土地を持つと財産になると同時に固定資産税や維持費等の出費も発生してしまうので、実子に負担を掛けたく無いんだと思います😫

    その気持ちはありがたいのですが、なんかモヤモヤして😭

    相続税対策の件、理解しました☺️
    主人の死後他の家族と揉め事になりたくないので、対策をとってみようと思います🙇‍♀️

    • 4月21日
  • イチママ

    イチママ

    逆に、あーちゃんさんが亡くなった場合は、連れ子お二人には、あーちゃんさんの遺産を相続する権利はないので、ご主人が亡くなったあとどうするかは悩ましいですね。逆に、連れ子お二人には、前妻の遺産を相続する権利がありますが😅
    相続って難しいようですが、勉強してみるとそこまで複雑ではないのですが、中古本などでパラパラと調べてみるといいかと思います✨

    • 4月21日
  • イチママ

    イチママ

    連れ子お二人もあーちゃんさんと一緒に生活しているのかと思ってしまいました😅前妻が引き取っているのですかね。それでも、ご主人の相続に関しては上記で間違ってはいないと思います💧
    ご主人がおっしゃっているのは、家の価値の八分の一のお金が欲しい言われたらという事を心配されているのですかね。それこそ、配偶者居住権があるので大丈夫です👌
    生きてるうちに名義を連れ子に変更したら、それは出て行かないといけないですが、ご主人が変更しようとしないと出来ないので、生きてるならご主人と話し合い出来るのではないでしょうか😅

    • 4月21日
  • あーちゃん

    あーちゃん

    連れ子は二人とも成人していて、そのうちの一人とは一緒に生活しています!
    前妻とは絶縁しているようです。

    連れ子も主人が亡くなったらどうするのかと口にしていたので、主人が生きているうちに話し合いたいと思います😊

    相続について色々調べてみようと思います!
    ありがとうございますm(_ _)m

    • 4月21日
deleted user

私もあーちゃんさんと同じような感じです🙋

相続は、あーちゃんさんに2分の1
残りの子供4人で2分の1(1人あたり8分の1)
で財産分与されます。
プラスのもの、マイナスのもの両方を合わせてです。

保険金は受取人が受け取るので、あーちゃんさんで、家は旦那さん名義だと旦那さんの財産になるので、上記の通り分けなければいけません。
名義変更するには、あーちゃんさん、お子さん4人のサインが必要です。
母の知り合いに司法書士の方がいるのですが、その方いわく元嫁さんとのお子さん2人がサインを拒否した場合が1番困るパターンでまたそのパターンが1番多いそうです💦
もしくは、家はいらないからその分のお金を渡して欲しいと言われれば、渡さなければいけません😵
相続放棄することも出来ます。
これの対策としては、公正証書遺言を旦那さんに残してもらうとサインを貰わなくてもその遺言書で名義変更手続きが出来ます。
しかし、遺留分の侵害にあたってしまうので、お子さん2人が遺留分減殺請求をしてきた場合はお金で分けることになると思います。
ただ、なかなかそこまでする人はいないそうです。

私の家は一応公正証書遺言を作成しておく予定です。また、現金は旦那の通帳へはあまり残さないようにしています。というより生活費で消えてくので旦那の給料は残らないんですけどね(笑)
貯金通帳を私名義のにしていて私のパート代をそこに貯めているという感じです🤗

  • あーちゃん

    あーちゃん

    コメントありがとうございます!
    まるこさんも私と同じ様な状況なのですね☺️

    考えたくは無いですが、主人の死後揉め事になるのも嫌なので質問させていただきました。

    もし主人が亡くなる前に家の名義を連れ子に変更されたら、私と実子には遺産分割の権利は無くなりますよね😢??

    主人名義の通帳では無く、私や実子の通帳に貯めておけばいいんですね😳!!

    公正証書遺言の事はドラマで知りました(笑)
    私も念の為作成しようと思います😣

    • 4月21日
  • deleted user

    退会ユーザー

    亡くなる前に旦那さんが前嫁さんとのお子さんに変更してしまったら、それはその子のものになるので、遺産ではなくなりますね💦
    けど、生前に大きな資産を渡すと税金がかかったり色々とややこしいようで、私は生前にローンが終わり次第私に名義変更しておこうと思っていたんですが、それを聞いてやめた方がいいのかなーと思っています💦

    少し前に弁護士さんに相談した時にそんな感じに言われてたんですけど、詳しくはその時聞けなかったのでわからないです😣

    • 4月21日