

Maria
労働省では,
1,暴行,傷害(身体的)
2,脅迫,侮辱,名誉毀損(精神的)
3,仲間外し,無視(人間関係)
4,仕事上不要,遂行不可能な要求(過大要求)
5,能力とかけ離れた程度の低い仕事を要求(過小要求)
6,私的なことに過度に立入る(個の侵害)
を主なパワハラの6種で定めているようです。
言い方がキツかったー,くらいでしたらパワハラにならないとは思いますが,嫌な気持ちにはなりますよね(´×ω×`)💦

退会ユーザー
パワハラセクハラの講習を受けたとき、第三者が見て不快に感じるのはパワハラセクハラに値すると言われました。
キツいなと思う程度ならパワハラと言うにはちょっと弱い気もしますが、それが積み重なっていくと精神的なダメージにもつながればパワハラになりかねないですね。
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