
養育費の強制執行について、裁判所が送った差押命令は相手が受け取るまで取り立てできませんか?相手の受け取りに関わらず、一定日数が経過すれば取り立ててもいいのでしょうか?
養育費の強制執行について。
債権差押命令正本を裁判所が
相手の勤務先に送った後、
相手に送ると思いますがその場合
相手も受け取りをしてその受け取り通知が
裁判所にいくまで取り立てできないのですか?
裁判所が送ってしまったら
相手の受け取り関係なく決まった日数がたてば
取り立てをしてもいいのですか?
- えっか(6歳, 10歳)
コメント

MI
裁判所を立ててる以上勝手には出来なかった気がします。
ただ、裁判所を立ててるからこそ、支払いされない場合などは、給料口座凍結になった気が、。曖昧ですいません

MI
受け取り通知とゆうより、相手が受け取ってないとかならないように、裁判所も手順を踏んで強制執行になるので、もちろん裁判所の指示通りの日数で請求になります。日数が立っても支払いされない場合、裁判所がまた次の手順を主さんに連絡がありますよ。
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えっか
なんか 相手と相手の勤務先の会社に
通達してから1週間後に取立て可能としか書いてなかったので
相手がそれを受け取る受け取らない関係あるのかなと思い、、、- 4月11日
えっか
この正本にも受け取り通知が
あるんですかね?