育児休暇手当の条件で言及されている「賃金支払基礎日数」とは、休業前2年間に11日以上の給与支払いがある月が12ヶ月以上あることを指します。
度々すみません。
育児休暇手当の条件についてなんですが、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること。とあるんですが、この賃金支払基礎日数とはどういうことを指すのでしょうか?
わかりやすく教えて頂きたいです(´- ̯-`)宜しく御願いします。
- ローラ(5歳0ヶ月, 7歳)
ママリ
ふつうに出勤してふつうにお給料をもらった日、という意味だと思いますよ!
ゆっこ
雇用契約上の勤務時間例えば、雇用契約が6時間勤務なら6時間働いた日にちが1ヶ月のうち11日以上の月が12ヶ月以上あるということです。
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ローラ
私の求めていた回答でしたのでグッドアンサーにさせて頂きました。
よく分かりました!ありがとうございます🙇🏼♀️- 4月5日
YーRーS
育児休業開始日から遡ります。
例えば育休開始が4月5日だと、
3月5日~4月4日
2月5日~3月4日
1月5日~2月4日…
という感じでその期間に11日以上です😄
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YーRーS
年休も含む賃金支払いの対象になった日を指します。
- 4月5日
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YーRーS
ちなみに月給の方だとその月により30日や31日。時給、日給の方は出勤された日数等ですね😄
- 4月5日
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