認知について教えてください。離婚後に父親が認知しない場合、子供の戸籍に父親の名前は載らないのでしょうか。認知しないことで他にデメリットはありますか。
認知について。無知なのは承知なので優しく教えてください🙇♀️
認知とは未婚の場合父親となる人が子の事を認知する。って言うのはわかるのですが
結婚して、妊娠して、出産前に離婚した場合は認知してもらう必要はありますよね?出産した時点で離婚済で父親がいないということです。
その場合認知しなかった場合養育費以外でデメリットはありますか?もし認知されなかったら子供の戸籍に父親の名前はないってことであってますか?
- なぁ(6歳, 8歳)
コメント
退会ユーザー
婚姻中に懐胎したとされる子どもは民法第772条第2項により婚姻届を提出していた両親の戸籍に入ることになります。
つまり離婚後出産となった場合でも300日以内に出産していれば認知を求めるまでもなく夫婦の子供として扱われます❣️
なぁ
丁寧にありがとうございます😭
ということはわざわざDNA鑑定して強制認知しなくても、認知届けも不要だし、養育費も請求できますよね!
退会ユーザー
そういうことになります(*ノv`)b
また、妊娠中の離婚の場合は当たり前ですが100%親権が母親に行くのでそちらもご安心下さい☺️
なぁ
なるほど✨
勉強になりました🥰
ありがとうございます🙇♀️💕