コメント
退会ユーザー
婚姻中に懐胎したとされる子どもは民法第772条第2項により婚姻届を提出していた両親の戸籍に入ることになります。
つまり離婚後出産となった場合でも300日以内に出産していれば認知を求めるまでもなく夫婦の子供として扱われます❣️
退会ユーザー
婚姻中に懐胎したとされる子どもは民法第772条第2項により婚姻届を提出していた両親の戸籍に入ることになります。
つまり離婚後出産となった場合でも300日以内に出産していれば認知を求めるまでもなく夫婦の子供として扱われます❣️
「その他の疑問」に関する質問
その他の疑問人気の質問ランキング
なぁ
丁寧にありがとうございます😭
ということはわざわざDNA鑑定して強制認知しなくても、認知届けも不要だし、養育費も請求できますよね!
退会ユーザー
そういうことになります(*ノv`)b
また、妊娠中の離婚の場合は当たり前ですが100%親権が母親に行くのでそちらもご安心下さい☺️
なぁ
なるほど✨
勉強になりました🥰
ありがとうございます🙇♀️💕