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ひので
お金・保険

子育てのため地元に住み、マンションを購入。世帯主は私。住宅ローン控除の対象になるでしょうか?

住宅ローン控除って自己都合では対象にならないのでしょうか?例えば、子育てのため私の地元に子どもと2人で生活しており、主人は元々の場所で単身赴任しています。私達は私の地元でマンションを購入。世帯主は私になります。主に生活しているのが私なので。この場合、対象になるか分かる方いらっしゃいますか?

コメント

まめも

自己都合の意味がよくわかりませんが…住宅ローン控除は家を購入し、10年以上のローンを組んだ人の所得税が減税されるというものなので、ぷーさんが収入があり所得税を払っているのであれば対象になるのではないでしょうか⁇
私も浅い知識なので自信はないですが…

  • ひので

    ひので

    そうなんですね💦私もよくわからないのですが、今朝主人からそのように連絡が来ていて、自己都合だから対象にならないかもと言っていて聞いてみました。。多分主人は自分がローン組んだけどその家に住んでない場合を言ってるのかな?と思いますが…難しいですね😭

    • 2月24日
あいり

ローンの名義人は旦那さんですか?

単身赴任で、家族が居住していれば住宅ローン減税は受けられますよ。

  • ひので

    ひので

    はい、名義は主人です。そうなんですね、主人が言う、単身赴任の理由が自己都合でもそういうのは関係ないんですか?💦

    • 2月24日
K

マンションの所有者が旦那さんで現在そのマンションに住んでいるのはぷーさんとお子さん、世帯主もぷーさんということですよね??

単身赴任の場合は、
「家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができる。」
となっています。
つまり単身赴任の場合に住宅ローン控除受けるためには、
①転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない
②当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住すること
という条件が必要になると思います!

子育てのために地元でマンションを購入したことが①のその他のやむを得ない事情に該当するかですね💦
子育てがその他のやむを得ない事情になるかと考えるとちょっと難しいような気がしますし、旦那さんが転勤を命じられたわけではないので①の条件が当てはまらないかもしれませんね💦
②の条件について、旦那さんはいずれぷーさんの地元のマンションで一緒に生活する予定なんですかね?
それも住宅ローン控除を受ける条件として必要になります!

税務署に電話で問い合わせしたら教えてくれると思います!

  • ひので

    ひので

    とてもお詳しい教えてくださりありがとうございます😊税務署に問い合わせしてみますね!!

    • 2月24日