出産手当金について標準報酬月額がいつ適応されるか知りたいです。育休中や産前休暇中の支給額について不明点があります。
標準報酬月額について
出産手当金について調べていたのですが、
不明点があるのでご存知の方いらっしゃれば
教えてください。
標準報酬月額は4.5.6月分総支給額を見る、とのことですが、私の場合、2018年は5月から育休明け復帰をしていまるため同年4月はまだ働いていませんでしたり
また、今年9/19に出産予定のため8/9から産前休暇がはじまります。
標準報酬月額の説明の中で今年の4.5.6月分の総支給額を使用するのは今年の9月-翌年8月までと記載されてるのを拝見したのですが、私の場合はいつの4.5.6月分が標準報酬月額として適応されるのでしょうか。
拙い説明で申し訳ありません。
- honey bunny(5歳2ヶ月, 7歳)
コメント
YーRーS
標準報酬月額の算定は条件付きで2ヶ月でも適用されます。条件が不足してると前回の月額がそのまま引き継がれます。
上の方に補足ですがその期間の標準報酬月額で計算されます。
タマ子
出産手当金は、2018/8月〜2019/7月の標準報酬月額で算定される、ということはご存知ですよね。
仰る通り、2018/4〜6月に勤務していればその三ヶ月平均から2018/9月〜の標準報酬月額が決まります。
ただ、5月から勤務開始ということは、給与支払いが6月からでしょうか?
であれば、何かイレギュラーがない限り&5月の給与計算期間に17日以上勤務した場合は、6月の給与総額+交通費から標準報酬月額が決まります。
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タマ子
ちなみに8月分に関しては、休業前の標準報酬月額を用います。
また、育休明けに時短を選択した場合は、4〜6月で標準報酬月額を見直す定時決定ではなく、イレギュラーな見直しをしている場合があります。- 2月12日
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honey bunny
2018/8月から2019/7月の標準報酬月額で算出されるのであれば、2018/4.5.6月分は関係ないっていうことかと思ってしまったんですが、違うんでしょうか?
- 2月12日
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タマ子
標準報酬月額というのは、実際に支払われた給与とは違います。
社会保険料の金額は、毎月の給与に多少の変動があっても、毎月同額控除されますよね。
その社会保険料の計算に使うのが、2018/4.5.6の平均である「標準報酬月額」となります。
ですから、仮に2018/8月〜2019/7月に残業をしたり少しの昇給があったとしても、「標準報酬月額」は上がらないんです。
つまり、2018/4.5.6で標準報酬月額が決まってしまったら、2018/8月〜残業をバリバリしても、出産手当金にはプラスされないということになります。
まあ、2018/4.5.6とその後で大して給与の差がないのなら、そこまで厳密に考える必要は無いのですが。- 2月12日
honey bunny
ご回答ありがとうございます。
すみません、理解不足で申し訳ないのですが、上の方の回答通り、2018/8月から2019/7月分までの収入での計算という理解でよろしいですか?
YーRーS
協会けんぽor保険組合は収入を標準報酬月額としていますので全て標準報酬月額で計算されます。