
青色申告で確定申告をしている自営業者が、売り上げが1000万円を超えると翌々年に消費税を納める必要があるかどうかについて質問しています。1000万円とは消費税込みの売り上げか、それとも1080万円を超えたら支払うか教えて欲しいとのことです。
確定申告、青色申告について詳しい方教えて下さい!!
自営業で青色申告しておりますが
2018年度の売り上げが約1020万になりそうです。
よく1000万を超えると翌々年に消費税を納めると聞きますが、この場合の1000万とは消費税込みの売り上げが1000万なのでしょうか?
それとも1080万を超えたら支払う感じなのでしょうか?
わかる方良かったら教えて下さいm(_ _)m
よろしくお願いいたします。
※別カテゴリーでお答えいただけなかったので、
カテゴリーを変えて再投稿させていただきました。
- あちゃ(8歳)
コメント

piyomam
税込です。なので翌々年は課税事業者になります。

タマ子
2020年の売上金額に対しての税金額ですよ。
その年に700万なら700万に対しての消費税を納めます。
2年前の売上は、あくまで課税/免税の判定に使うだけ、ということです。
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あちゃ
度々ありがとうございます。
とてもわかりやすくて助かりました!- 2月5日

タマ子
免税事業者の場合は税込、課税事業者の場合は税抜です。
あちゃさんの場合、今回は税込で判定、2020年に課税事業者になる。
2020年は、税抜で1000万を超えなければ2022年は免税事業者になります。
それにしても1020万ってもったいないですね😭
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あちゃ
コメントありがとうございます!
詳しく教えていただきありがとうございます。
2020年で課税対象者ということは
2020年の売上金額に対しての税金額が決まるということで良いのでしょうか?
それとも今回の1020万の税金額なのでしょうか?
何度も質問申し訳ございません(>_<)- 2月5日
あちゃ
コメントありがとうございます!
翌々年が課税対象者ということなのですね!
ありがとうございます。