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医療費控除について。普段の通院以外に夫がドラッグストアで鎮痛剤や風…

医療費控除について。
普段の通院以外に夫がドラッグストアで鎮痛剤や風邪薬を購入したレシート(医師に処方されたものではない)があるのですがこれも医療費控除に入れていいんですよね?

それともセルフメディケーションの方になるのでしょうか?

コメント

すもも

市販薬は控除に入りますよ😌

オレンジ

病院+鎮痛剤・風邪薬→家族で10万以上=確定申告で医療費(所得税)控除
鎮痛剤+風邪薬→家族で1万以上=確定申告でセルフメディケーション

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