計画無痛分娩で産休申請時の期間修正可能か、分娩日程が不確定な場合の提出書類について質問があります。
計画無痛分娩をする際の会社への産休・育休申請についての質問です🤨🙏
予定日より42日前から産休に入れるかと思うのですが、計画無痛分娩の場合、予定日よりも一週間とか早めに分娩予定を組む方もいらっしゃると思うのです。🧐
その場合産休の期間は会社への申請後であっても修正可能なのでしょうか?それとも単純に短縮になってしまうのでしょうか😭
計画分娩の日程がすでに決まっていれば、そちらの日付を会社に伝えることもできると思うのですが、分娩日程は直前までわからないと思うので、現時点で会社へ伝えられるのは出産予定日だけなのです。
色々と会社に提出する書類を作成するにあたり疑問に思ったので、もしわかる方いらっしゃいましたら教えてください😭👶✨
- ちよまる(4歳0ヶ月, 5歳7ヶ月)
ゆきち
計画分娩でもそうでなくても産まれたら出生届や産休育休期間の紙も出すと思いますので会社がやってくれますよ✨
前もって分かっていたにしても実際は産まれてからじゃないと育休開始日や産休期間のはっきりした日数は確定できないので…
予定日よりも早くなれば、その分産休期間も短くなり、56日後に育休開始となります。
予定日よりも遅ければ、産休期間が長くなります。
金銭面でいったら、予定日よりも早く産まれたとしたら、産休期間は短くなるので手当ては予定よりも減ることになります✨
退会ユーザー
その場合は、傷病手当を受け取っていなければ、産前の出産手当金の対象になります。
なので、満額受け取れると思います。
退会ユーザー
基準は、出産予定日なので、短くなってしまうと思います。
ちよまる
早速のご回答ありがとうございます。やはり予定日よりも早く生まれた場合は、満額の手当てより少なくなってしまうのですね。😅
たとえば、欠勤(有給でははなく無給)で本来の産休より早めにおやすみに入っておいて、実際の出産日(予定日よりも早め)から逆算して42日前まで働いてなかった場合は、満額手当てが出るということになりますかね?🧐🧐🧐
ちよまる
ありがとうございます。理解できました😭💓
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