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お金・保険

医療費控除の申請についてです。平成30年12月〜平成31年1月の医療費が20万を超えています。申告期間は平成31年2月18日〜3月15日ですが、その申告は翌年の期間になるのでしょうか?

医療費控除の申請についてです。
平成30年12月〜平成31年1月までの医療費が、合計で20万超えてるんですが、今度の申告期間(平成31年2月18日〜平成31年3月15日)に申告できるてゆう認識で合ってますか?それとも翌年の申告期間に申告できるて意味ですか?

コメント

たけし

30年1月1日~30年12月31日までの医療費ですよ(^^)

上の期間の医療費控除は来月からの申告期間にしないといけません(^^)

  • k_n_n

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    回答ありがとうございます🙇‍♀️
    とゆうことは、平成30年12月までの医療費を、来月からの確定申告で申請するってことですよね?
    間違ってたらすみません💦

    • 1月15日
  • たけし

    たけし

    大丈夫ですよ(^^)うちは毎年確定申告しなければならないので医療費控除も一緒にしてますが、医療費控除だけならもしかしたら、その期間待たなくてもいいかもしれません(´・ω・`)

    • 1月15日
  • k_n_n

    k_n_n

    私、社会保険で年末調整なんで、よく分からなくて😭
    しかも、医療費控除も今回初めてなもので💦サイト見たけど、わからずやなので見てもピンとこなくて😂笑

    • 1月15日
deleted user

30年1月1日~30年12月31日までの分を既に申告できる時期です、還付申告は確定申告の時期にしなくても年中受け付けています☺
31年1月1日~31年12月31日までの分は来年に申告です☺

  • k_n_n

    k_n_n

    回答ありがとうございます🙇‍♀️
    平成30年12月までの医療費を申告すればいいてことですよね?😮

    • 1月15日
  • deleted user

    退会ユーザー

    そうです、領収書の見方も難しいと思いますので参考までにどうぞ☺

    あと医療費控除のみの申告なら上の方は確定申告の時期にとおっしゃってますがその時期じゃなくても大丈夫です、すごく混んでるので今行っとくとスムーズですよ✨

    • 1月15日
  • k_n_n

    k_n_n

    わかりやすい画像までありがとうございます😭✨
    医療費控除と私が年度途中で退職してて、その間の任意保険継続で払った分が、今の職場の年末調整の期限まで書類が揃わなくて間に合わなくて、社会保険料控除もしなきゃいけなくて、一緒にしようかなと思ってて💦支離滅裂でわかりにくかったらすみません😰

    • 1月15日
ママリ

2018.1.1〜12.31の分は2019.1〜2023.12までの間に申告すれば還付を受けられます。
還付なら確定申告の時期にやらなくてもいいんです。あの時期にしないといけないのは自営の人など税金を納めないといけない人が主です。

  • k_n_n

    k_n_n

    回答ありがとうございます🙇‍♀️
    皆さんに答えていただいて、医療費控除だけだったら5年間の間だったらいつでもできるてゆうのがようやくわかりました😭✨
    私、年度途中で退職してて、今の職場に就職するまでの任意保険継続保険料を納めてて、今の職場の年末調整の期限までに書類が揃わず間に合わなかったんです💦だから、社会保険料控除をしなくちゃいけなくて😭
    それだったら一緒に…と思ってですね😅

    • 1月15日