コメント
ぴっぴ
所得税ひかれているのであれば、社会保険なしの給料扱いになっているのでは??
いわゆる建設業の外注費なら源泉所得税ひく必要はありません。
なので、個人事業主ではなくてサラリーマンと同じですので、開業届は出せないですね😅
源泉徴収票がでないのは、管理してないからで、本当は出さなきゃダメなんですけど😣
確定申告するしかないと思います💦
ぴっぴ
所得税ひかれているのであれば、社会保険なしの給料扱いになっているのでは??
いわゆる建設業の外注費なら源泉所得税ひく必要はありません。
なので、個人事業主ではなくてサラリーマンと同じですので、開業届は出せないですね😅
源泉徴収票がでないのは、管理してないからで、本当は出さなきゃダメなんですけど😣
確定申告するしかないと思います💦
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マカロン
そうなんですね😭
待遇悪いです😢
一人親方にならないと無理ですね😭
ぴっぴ
そうですね、給与で受け取るなら社会保険いれてほしいですしね。
源泉徴収票すら出してくれないなら他もいろいろ面倒みてくれない感じですよね。。
外注費でって、交渉してみて聞いてくれるといいですね。
マカロン
ほんとです!!
すいません。
外注費とはどのようなものですか?😖
ぴっぴ
親方がマカロンさんの旦那さんに支払っているのが、いま給料としてなのですが、外注費として支払ってくれれば、マカロンさんの旦那さんは個人事業主扱いとなります。
誰かが誰かにお仕事お願いするときに、丸投げするのが外注費。指導管理するのが給料っていう感じです。
マカロン
なるほど。。これはよくある手なのですか??
親方さんは多分全然税金のことなども全然分かっていなくて源泉を出していた時も給与明細が源泉だよと訳わからない返しだったので厳しいかもしれないです😭
ぴっぴ
個人の親方さんならよくあると思います💦
給与明細と源泉徴収票は別物ですよ。
マカロン
多分親方さんは全然こういうこと知らないんだと思います😭外注費の場合は給与明細とは違ったものでなにか紙がもらえるんですか?
ぴっぴ
外注費だと、貰う側が請求書を作って、その金額を支払ってもらう形です。1年の最後に、源泉徴収票と同じ支払調書というのがありますが、外注費の場合は支払調書がなくても、確定申告できます。
お仕事するのにかかった交通費とかその他の経費のレシートや領収書をとっておく必要はありますね。
簿記で勉強されたかもしれないですけど、青色申告自体はすぐにできます💡税務署とかでも教えてもらえますよ😊
マカロン
わかりやすいです😭
ありがとうございました!!