※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
なっち
お仕事

7月17日に復職し、6ヶ月後の1月17日に有給が付与されます。その場合、1…

7月17日に復職し、6ヶ月後の1月17日に有給が付与されます。その場合、1月4日に有給を使って普通は休みをいただけるのでしょうか、、、

コメント

のん

休職前の有給が残っていれば可能かと思います。

○pangram○

その新たな有給はもちろん使えませんので、残っているなら残りの有給消化となります😉残ってないなら欠勤扱いですね。、