産前休暇中に旦那の転勤があり、会社に戻れない可能性が。出産手当金や社会保険の免除はどうなる?条件的には産前42日前で退職日に出勤不要。相談先は健康保険組合か。
いつもお世話になっております。
何処に聞いたらいいか分からず、質問こちらでさせていただきます。長くなります。
お付き合いいただけたら、嬉しいです。
説明下手ですがよろしくお願いいたします。
今自分で社会保険入っていて支払いしています。
パートですが産前産後休暇も頂いて、出産手当てもらう予定です。
しかし、旦那さんが私が里帰りしている間に転勤するかもしれないという事が浮上してきました。確定ではないけど、そろそろかもと言われました。
ちなみに、今は東京都に住んでいて、宮城に里帰り中に、福島に転勤かも?って可能性があります。
その場合、会社には戻れないかもしれません。
会社に伝えるべきでしょうか?出産手当金や社会保険免除がどうなるのでしょうか?
ネットで検索すると退職する場合、出産予定日から42日前の退職日に出勤しないことが条件で退職後も出産手当金対象になると。
しかし今の時点では、本当に転勤か分からないので、もし転勤ではなかったら、もったいないような。育休ももらえそうなのです。
来年の2月に辞令があるとのこと。
12月28日が産前42日にあたるので、そこから産前休暇もらおうかと思ってます。
会社の給料の締めが今月の16日から翌月の15日〆なので、社会保険は引かれてしまうので、28日から有休を8日分使おうかと思います。その給料までは、社会保険引かれるということなので。
退職の場合の出産手当金の条件的には、産前42日前で、退職日は出勤しないという条件らしく?有休を28日以降に当てて給料発生されたら条件から外れますか?
そうなら12月中に消化するべきか。
28日が産前42日になるので、退職するなら28日は出勤してはいけないことになるようなのです。
こういう事はどこのに相談したらいいのでしょう?会社の健保でしょうか?
- ぽんぽん(4歳0ヶ月, 5歳9ヶ月)
コメント
だおこ
産前42日を過ぎてから退職するなら出産手当金はもらえるので、辞令が確定するまで待ってから、2月に退職を申し出ても大丈夫ですよ。
でも、ちょっとずるいですが、もし転勤が確定しても、単身赴任で復帰するつもりだったけど、やっぱりダメでした! っていうこともありえるので、そのまま育休手当をもらってても問題はないです💦
yotan
私も出産後に旦那の転勤が決まりましたが、また戻る可能性があるので会社に席を置いていただき、手当貰ってます😊色々確認しましたが、大丈夫でした😃
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ぽんぽん
回答ありがとうございます‼️
戻る可能性もあるので、席置かせてもらっておこうかと思います‼️- 11月28日
ぽんぽん
コメントありがとうございます。
2月になってから、確定してからでもいいんですね‼️
ずるいですが、、そのまま育休もらっててもいいですかね✨