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たこ焼きマントマン
お金・保険

10月の保険料は減免されません。一度払った保険料は返ってこないです。

国民健康保険に詳しい方、回答お願いします。

例えば10月末に保険料の減免手続きをしたら、10月の保険料は減免になりますか?

それとも減免されるのは11月からですか?

旦那が10月末に減免の申請をして、後日、減免された払込票?通知書?が来ましたが、10月は減免されてなかったみたいです。

それを知らずに払ってしまったのですが、たとえ余分に多く払ってても一度払ってしまった保険料は返ってこないですよね?

コメント

ゆぴん

元国民健康保険の担当でした。
国民健康保険の減免、と言うことですが、前年の収入を訂正申告して軽減になった、ということでよろしいでしょうか。
国民健康保険は今年度の税金を分割して請求しています。例えば今年度の税金が32,000円を8回払いなら1回が4,000円ということになりますよね。
けれど、修正申告前の税金をすでに支払っているのであれば、例であげた32,000円からすでに支払っている納付額を差し引く形になるので、納付額が安くなったように見えても、1年間で支払うトータルは修正申告後の金額(例で言えば32,000円)ということになります。

また、万が一過大に支払っている場合はもちろん還付があります。還付対象になっている場合は還付の通知が改めて来ますので、ご安心ください。

  • たこ焼きマントマン

    たこ焼きマントマン

    減免ではなく、軽減でした!
    すみません(>_<)

    旦那が転職したので社会保険に切り替わったから国民健康保険証を返しに保健課に行きました。

    すると未納の保険料があるので、と収納課に案内され、10月分39000円
    11月分26000円
    12月分6000円

    合わせて70000円くらい支払うように言われました。

    旦那が言うには11月分は39000円から26000円になってたみたいですが、10月分が39000円のままでした。

    もし万が一、10月分も軽減されたら26000円くらいになり、そのぶん多く支払った額も還付通知がくるのでしょうか?

    • 11月20日
  • ゆぴん

    ゆぴん

    今年度分のトータルの金額の提示はありましたか?
    その合計額が65,600円であれば、10月分の軽減はないかと思います。

    • 11月20日
  • たこ焼きマントマン

    たこ焼きマントマン

    トータル…ちらっとしか見てないけど11万ぐらいだったかと思います

    実は9月分の39000円も支払ってるので、細かい金額も合わせたらそれぐらいかもしれません。

    そもそも軽減の申請をした後に来た通知書なので市役所の方が軽減をし忘れるとかあり得ないですよね(>_<)

    私の予想では10月は末に申請したので10月分の保険料は最初から軽減されてなかったと思うのですが、旦那が10月も軽減されてる筈だ!と言います…

    • 11月20日
ゆぴん

記入漏れしていましたが、国保税は年間の税金に納付期限を定めているだけで、納付書=10月分、という指定はありません。10月末に申請した、ということであれば10月納付分は更正(税金額を変更すること)が出来ないので、11月納付分から更正がかかっている可能性があります。

chocolaさんのように、修正申告をした結果、年間の税金のうち前半が高くて後半が安くなる、というパターンは結構あります。
役所的には
①使える納付書はそのまま使いたい
②でも還付処理をするのは面倒
という心理があるので、説明したように高かったり安くなったりの幅が生じるのです。

確定申告について課税担当部署に確認しておくと、今年のような面倒なことは起きないかと思います。