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ゆーも
お金・保険

国民保険と国民年金について質問です。扶養や所得税、保険料の支払いについて不明点があります。籍入れ後の支払いについても疑問があります。義母が相談に乗ってくれていますが、自分でも確認したいと考えています。

国民保険、国民年金について質問です

同棲は以前からしていました。
入籍が記念日に入れたかったので9月末です。
里帰りで今は旦那と一緒にはいません。

6月末で仕事を辞めていまして
7月~9月の3ヶ月だけパートとして
働いていました。
3ヶ月合わせても20無いくらいの額です。

ここからご質問なのですが、

前年に働いていた額が規定以上だったため
籍に入っても扶養は受けられないと言われていました。

ですが、先日に扶養は入れるが所得税は上記通り
今年は払わないといけないと言われました。
また、国民年金と保険料の
支払いが戻ってくるという話をされたのですが
それが会社を辞めてからの7月分~だと
言われました。

支払いが戻るのは籍を入れた後の
10月からでは無いのですか?

旦那のところは会社になっています。
旦那は厚生年金と健康保険を払ってます。

私の年齢が若くわからないことが多いのもあって
義母さんが税理士さんと話ながら
進めて頂いててそれを聞いている状態です。

自分のことなので自分で確認したいのですが
義母さんが良くして頂いているので
あまり口出しも良くないのかなと、、、

義母さんに聞く前にまずはこちらで
お話を聞きたいと思っています。

長くなってすいません
分からない部分があれば補足します!
お金のことなので理解したいと思ってます
よろしくお願いします!

コメント

ぴっぴ

まず、「扶養」には、税金の扶養と社会保険(健康保険と年金)の2種類あり、それぞれ扶養に入れる基準が違います。

所得税の扶養は、年収150万円以下までで受けられます。入籍したタイミング関係なく、もじこさんが今年2018年1月から9月までに得た収入が、150万円未満であれば、旦那様の所得税の扶養となり、旦那様が「配偶者控除」を受けて、旦那様の所得税が安くなります。
方法としては、旦那様が会社で年末調整を受ける際に、控除対象配偶者、というところに、もじこさんのお名前を書いて提出することになります。
ちなみに150万円から201万円までは、配偶者特別控除というのになり、やはり税金安くなります。方法も年末調整です。

社会保険の扶養は、年収130万円未満までで受けられます。こちらについては、入籍した時点での収入金額で判断しますので、10月からすぐに扶養を受けられます。
出産一時金なども受けられますから、まだ入っていないのであれば、急いだ方が良いのではないでしょうか、、??

国民年金や国民健康保険については、年収が低い方向けに免除制度があるので、それを適用できるという意味で7〜9月が返ってくるというのは考えられます。
また同棲でも、上記の社会保険の扶養には入れますので、もしかしたら、そちらの手続きをしてくれるのかもしれないです。詳しくはわからないですが😖

ちなみにもじこさんは、今年の年収いくらかに関わらず、必ず確定申告をしてください。所得税についてはすでに給料から天引きされていると思いますので、すでに払っています。が、確定申告すると多少返ってくると思います。

  • ゆーも

    ゆーも


    詳しい説明ありがとうございます!
    150は超えてるので特別控除
    ですかね、
    一時金は産婦人科の方で
    やって頂けるので私からの手続きは
    もうないかと思います。

    もう一度よく読んでまた勉強します
    本当にありがとうございます!!

    • 11月18日