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みんと
お仕事

育休明けのパート勤務で社会保険を継続したいです。GWや祝日は休む場合、社会保険加入条件は変わるでしょうか?

社会保険加入条件について質問です

ネットで調べると
1週間の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
でパートでも社会保険加入できると書いてあります

今育休で育休終わりはパートへ変更予定です
社会保険はそのままかけておきたいので
1日6時間、週5日の勤務になります
しかしGWなど祝日を休むとどうなりますか?
正社員の時はGW、祝日はなく完全週休2日でした

コメント

だおこ

所定労働日数とは労働契約書に書かれているものなので、祝日は気にしなくていいと思います。

一年間の労働すべき日数が、正社員の3/4以上あればいいので…
たとえば年間の休日が社員は100日だったら、265日出勤なので、パートは199日以上出勤=166日までは公休とれる、ということです。年間66日も祝日ないので、大丈夫かと。

  • みんと

    みんと

    ありがとうございます

    • 11月8日