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ぴっぴ
個人事業主で、車を購入し、その後売却されたということですよね。
まず個人事業主が車を売却すると、事業所得ではなくて、譲渡所得に該当します。
なので、個人事業主の方の記帳に計上するのは、減価償却のみです。
減価償却は1〜6月までのみ計上して、受け取った現預金と車両の簿価(1〜6月の減価償却を計上したあとの車両の帳簿上の価額)の差額は、事業主借(または事業貸)となります。その他の費用は計上しません。
20万円は諸々の費用差し引く前の売却金額ということでよろしいでしょうか?
それであれば、譲渡所得の計算については、
20万円−車両の簿価−売却にかかった費用=譲渡所得 となります。
今回、短期の譲渡所得なので、ここから特別控除50万円をひけます。
結構複雑なので、税務署に相談にいけるのであれば、行かれた方が良いかと思います💡
ゆか
詳しくありがとうございます。
自分で調べてもいまいち分からず、これは税務署かなと思っていたところでした。
さきほど、税務署に連絡し相談しました。
解決いたしました。
ありがとうございました。