
コメント

あいり
法定相続人ですからそうなりますよ。

退会ユーザー
養子縁組しようとも、実子の縁は絶対に切れません。
勿論、相続の権利を有します。

POP!!
遺言があれば効力強いと聞きますよね
。揉めるのが嫌だったら書いた方が良いきがしますが、、、でも配偶者の方が1/2でナナさんのお子さんと前妻のお子さんとで分ける形じゃないですかね?わたしもよく分からないのであまり言えないですが😭

チビちゃん
養子縁組されてても遺産の相続人です。なので財産渡さないといけないです。
前妻のお子さんは再婚相手の財産も相続出来るのでダブルで相続出来ることにはなりますがその代わり両方の扶養義務も発生します。
生命保険は受取人が受け取るので受取人を前妻のお子さんにしていなければそれは持っていかれないはずなので受取人をナナさんかナナさんのお子さんにしておいたらいいですよ❗
遺言書あるとまた違ってくるみたいですが向こうが相続放棄しない限りいくらかは持っていかれます。
梨
ですよね。
ありがとうございます。