
コメント

退会ユーザー
配偶者控除は103万までですが、
150万までは違う名目で同じ額の控除があります。
ただ、150万まで働くと、チャンさんにも所得税がかかるし、旦那さんの健康保険の扶養から外れるのでチャンさんの仕事先で入れてもらうか、国民健康保険に一人で入らなければなりません。
103万の壁が150万になる。と言うのは、旦那様側の年末調整だけに関わる問題です。

まむまむ
2018年4月からなってますよ!
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チャン
4月からだったのですね!
調べても調べても私には難しい( ̄▽ ̄;)- 10月29日

おすぴ
住民税、所得税がかからないのは103(100)万以下で、社会保険の扶養は130万。
配偶者控除が150万になっています。
健康保険の扶養と、税法上の扶養は別ですから難しいですよね💦
チャン
健康保険の扶養に入ったままになれるように130万未満までなら今までの103万と同じ扱いというわけではないのですか??
退会ユーザー
130万未満にすると、所得税や住民税が発生します。
103万未満と全く同じとはならないです。
チャン
そうなんですね( ̄▽ ̄;)
ありがとうございます!