※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
Kモト
お金・保険

実家の相続問題で、母が長女に名義変更したが困っている。弁護士や司法書士に相談を検討中。

相続関係の相談です。
お知恵をお貸しください。

実家には、母、長女、長女の娘1人。
次女は実家の近くでアパート一人暮らし。
私は実家から100km離れて結婚して旦那さんと暮らしてます。

実家は約600坪程の敷地に5LDKの新築工事中です。
新築費用は全て母が父から遺産を工面して現金一括払いです。

なのに、実家の建物、土地の名義を長女にしたそうです。
事後報告でした。
母は固定資産税等は長女が払うと期待していますが
長女は派遣の仕事で月/15万程度の収入しか無いです。
今までも実家暮らしで生活費を一切入れた事がない長女なのに今後、固定資産税等を払っていける経済力がないと思うのです。
土地の名義変更する事は、つまり、生前贈与した。ということですよね!?
税金がどのくらいなのかも母は言いません。
税金は母が払ったと思います。

母は長女の名義にしてしまった事を悔やんで悩んでいます。
今後どう母が苦労するかと私も心配しています。

私は今、何が出来ますか?

弁護士や司法書士の方に相談するべきでしょうか⁇

よろしくお願いします🙏

コメント

レ

ご家族の皆様はどうされたいのでしょうか??

  • Kモト

    Kモト

    コメントありがとうございます😊
    長女が全て有利になる、卑怯な結果を避けたいと母本人、母の兄弟、次女、私は考えております。
    長女が固定資産税等払えなかったらどうなるのでしょうか?
    母が払わなくてはいけないのでしょうか⁇
    建築中なので登記がまだなら、名義変更を長女にするべきではないのでしょうか?

    • 10月27日
  • レ

    税金なので、払う気を見せれば待ってくれたり分割にしてくれたりするのかな??
    悪意がある無視なら差し押さえとかになると思います。
    住民票がそこにあるならば、お母様が払えないか?という話にはなると思いますよ。
    その土地、そのお家をお母様が亡くなられた時に、平等に財産を子供3人に分けてあげたいのなら名義は長女様にしないほうがいいと思います。
    名義を長女様にしたら、いくら親の土地で買ったのは親だからといっても長女様のものには変わりはないですもんね。

    • 10月27日
  • Kモト

    Kモト

    ありがとうございます。
    母は苦労しそうです。

    • 10月27日
りる

ごめんなさい、良く理解できてないのですが、まず元々あるご実家は潰して新築を建てている状態なのでしょうか❓土地自体は元はお父様のものですか❓
同じ土地に元の実家+新築があってこの二棟がお姉様の御名義なのでしょうか…❓登記がまだでも契約したんでしょうか…❓

いずれにしよお父様の遺産がお母様が相続されてご自分も住むお家を建てた上でご名義をお姉様の名義にしたのならたしかに生前贈与に当たると思います。お姉様が固定資産税払えなければ差し押さえです。ご自宅も土地も。

いずれにせよ契約して手続きにお金はかかりますが無効にするのであれば再度契約の巻き直しがお母様で出来るか不動産屋さん含めて早急に相談すべきです。
その上で弁護士を間に入れて今後の生活をどうするのかをきちんとお父様の遺産の相続人全員集まって確認するべきです。

  • Kモト

    Kモト

    コメントありがとうございます😊

    古屋を潰して新築工事してます。
    年内に引っ越し出来そうだとか…

    10年以上前に父が亡くなった後、土地等は全て、ほぼ母名義に変更しました。

    ちなみに長女名義でローンを組んでその支払いは母がするとか…
    詳しく母は話してくれません。
    でも、長女名義にしたことを悔やんでいます。

    正月明けに話し合いするそうですが、それでは遅いのではと、焦っています。
    しかも、長女は今までもそのような話し合いを全て逃げて話しになってません。

    • 10月27日
  • りる

    りる

    だとしたらこのままだとお姉様名義のローンだとしたら支払い滞った場合、ましてお姉様のその態度や性格を考えると本当に最悪の事態で土地家屋全てとられてしまいますよ…。

    個人的な見解ですがそのくらいの土地の坪数でご自宅のことを考えるとお父様の懇意にしてらした弁護士さん等のお知り合いはいないのでしょうか❓

    今からすぐ相談して名義をお母様にご変更されてはどうですか…❓その上でお姉様が同居されるなら固定資産税の足しになるものを家賃として頂けばいいのではと思います。
    そしてお母様の名義にしてお父様のお子さんである3人で今後のことの取り決めをした方がいいです。
    お姉様が何もかも継ぐのならば遺留分としていくらかはお金をお支払いしないとと感じますし、そのお金はもしものためにとっておく等色々対策した方がいいです。
    ただもうお姉様に生前に相続したことで税金払ってしまったのでしたらそれを覆すのも難しい気はしますが…いずれにせよ早急な対応した方がいいですよ。

    • 10月27日
  • Kモト

    Kモト

    ありがとうございます。

    どのように名義変更したのか次女に確認しております。
    早急に必要な対応しなければならないですね。

    • 10月27日
ひさ

まず、事実関係を再度書類などでご確認されることをおすすめします。

お父さまがご逝去されたのがいつなのかが分かりませんが、お父さまの相続時に土地の名義をお母さまに変えられていらっしゃると思います。今回お家を建て変えられることになり土地の名義をお母さまからお姉さまに変更されたのであれば、お母さまからお姉さまへの土地の贈与となり、贈与税の課税の対象となります。同様にお母さまの負担でお姉さまご名義のお家を建てられたことも、贈与税の課税の対象となります。

ただ、名義をお姉さまにしたと言っても実際に登記をしていなければ、お姉さまの名義にはなっていないと思われます。
土地は既に存在するものですので名義の変更登記が可能ですが、建物は建築中なのであればまだ登記がされていないはずです。
ですので、恐らく建物に関してはまだお母さまのご名義にされることが可能であり、先述の贈与税の課税の問題もありますのでお母さまのご名義にされることがよろしいかと思います。

土地に関しても既に名義を変更していても、確定申告前であればそれを取り消ししてくれる場合もありますので、早急にお近くの司法書士や税理士などの専門家にご相談されるのが良いかと思います。

  • Kモト

    Kモト

    コメントありがとうございます😊
    事実確認を次女にしています。
    しかるべき対応しないともめそうです。

    • 10月27日
  • ひさ

    ひさ

    そうですね、相続は不公平感が出るといずれにせよモメるものですので、被相続人であるお母さまが御存命のうちにお母さまの意思を3人の娘様達に伝えられることが今後の揉め事を避ける方法だと思います。

    ただ当事者同士ですと話し合いの土俵に上げるまでに相当骨が折れますよね。そういうときに専門家に入って貰い第三者からお話してもらうことによりすんなりお話が出来る場合もありますので、私であれば一先ず専門家に相談をします。

    Kモトさんのお話をお伺いしているとお姉様名義のローンをお母様がお支払いされるという事ですので、この点で恐らく今後贈与税の問題が出てきます。
    もしくは、お母様の相続発生時に遺留分侵害額請求権により次女様とKモトさんは長女様に遺留分を請求することが出来ますが、はっきりした金額が分かっていないと揉める原因になり得ます。
    この辺りを引き合いに出せば専門家の介入をお母様と長女様にご納得頂けるのではないかと思います。

    • 10月27日