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コメント
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退会ユーザー
よっぽどの原因がなければ元旦那さんじゃないですかね?💦
![りな](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
りな
自動的に元旦那さんに親権がいくことはなく、家庭裁判所で後見人を選任され、決まるはずです。
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ReNa(22)
元旦那さんになる可能性もなくはないという事ですよね…
- 10月12日
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りな
自分で後見人を指定したい場合は遺言書を作成しておくといいと思います。
- 10月12日
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ReNa(22)
やっぱり遺言書を書くに限りますよね…
- 10月13日
![はじめてのママリ🔰](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
はじめてのママリ🔰
成年後見人制度が適用されるのではないでしょうか?
旦那様か、質問者様の親御さんなどが該当すると思います。
最終的は家庭裁判所が決定します。
それまでに旦那様、成年後見人になりうる人と家裁の担当官とで面談?のような物があると思います。
私は両親が離婚後に母親が亡くなり、成年後見人制度を使い祖父母が保護者として認定されました。
決定までに家庭裁判所で何度か面談がありました。
私は意思表示ができる年齢だったので、自分の意志で父親と暮らすことを拒否しました。
遺産(保険金など)を不適切に使用してないかなどを確認するために成人するまでレシートや領収書を家裁に提出の必要があったみたいです( ̄∇ ̄)
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ReNa(22)
そんなことをするんですか!
- 10月13日
ReNa(22)
ですかね…。