育休中の女性が、1月生まれの下の子の保育園入園について相談しています。1月の途中入園が難しい場合、育休延長のために2月と3月に保育園申込をし、不承諾通知が必要かを知りたいとのことです。
現在育休中なのですが、下の子が1月生まれで、来年の1月途中入園と4月入園を同時に申込する予定です。
途中入園はおそらく無理だろうと言われているので、育休延長して4月入園が希望なのですが、もし1月途中入園が無理だった場合、2月、3月とそれぞれの月でも保育園申込をして不承諾通知というものを発行してもらわないと育休延長は出来ないのでしょうか…?
文章わかりづらく、無知ですみません…😭
- おかあ(8歳, 10歳)
コメント
音
1月の不承諾通知だけでいいはずです。それで半年延長できます。年度が同じなら継続して申し込んでる事になるので毎月の申請は必要ないかと😄
おかあ
コメントありがとうございます😊1月の分だけで半年延長出来るんですね✨保育園申込の書類や市役所のHP見たりしても何も書いてなかったので、とても助かりました😭ありがとうございます🙇♀️