
コメント

まめしま
育児給付金は、雇用保険より、休業中の賃金保障の制度となります。そのため、扶養に入るイコール退職することになる質問の場合では、退職する時点でもらえなくなります。
育児休暇は、復帰をすることが前提の制度となります。

*tomo*
ややこしいですよね、このあたり。
扶養に入る事は出来ますし、保険証が別のままならそのまま育給も給付されます。しかし、扶養に入ると将来の年金受給額が減りますので、私は別のまま、年末に旦那の年末調整で配偶者控除の申請をします。これで、旦那の税金も安くなるので^ ^
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ままり
コメントありがとうございます!
やはり年金問題も出てきますよね
助かります🙇♀️- 9月26日
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*tomo*
育休中は現状のままで、年末に配偶者控除を申請して、復帰時に旦那さんの扶養に入るのが一番良さそうですけどね^ ^
私も時短で復帰予定ですが、その時どうしようか悩んでます(*_*)- 9月26日
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ままり
やはりそれがベストなんですよね(>_<)
本当色々初めての事ばかりで悩みがつきないです😭- 9月26日
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*tomo*
今調べてみらたら、時短復帰後、子供が3歳になるまでは社会保険が安くなる措置もあるようなので、復帰時までに色々調べてみてみる方がよいですね^_^
- 9月26日
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ままり
調べてくださりありがとうございます😭😭
もうちょっと自分でも調べてみようと思います!- 9月26日

ココア
社会保険の扶養には入れません。入ったら、給付金は貰えなくなります。
税扶養には、今年の年収が103万以内でしたら入れますので、ご主人の年末調整で手続きすると良いですよ!
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ままり
コメントありがとうございます。
やはり貰えなくなりますよね。
今年の年収は無いので、手続きをしてみようと思います💡- 9月26日

のん
育休の給付金を辞退すれば扶養に入れますが、育休中は社会保険料免除なのでそもそも給付金辞退してまで扶養になる必要はないですよね。
税金の扶養のことなら大丈夫です。
年末調整の時に配偶者控除適用で出せば、翌月還付金が給与を通して貰えると思います。
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ままり
コメントありがとうございます!
上の方も書いてましたので、申請してみようと思います!- 9月26日
ままり
コメントありがとうございます。
会社は復帰するんですけど
そこの職場でフルパートで働いていたんですが夜まで働けない事から
社会保険を抜けて旦那の扶養に入ろうかと思ってて💦
文がわかりにくくすいません💦
まめしま
そういうことですか。そうなると、ごめんなさい、分かりません( ; ; )
ままり
いえいえ💦
こちらこそややこしい質問にコメントしてくださりありがとうございます😊