育給取得後の退職で夫の扶養に入れるか、社会保険と税金の扶養について相談です。
教えて下さい!
育給取得後の退職で夫の扶養に入れるか…。
息子が入院を繰り返し、復職できずに退職しました。
(H30年1~7月の退職日までに頂いた収入)
育給金額と退職金の合計が118万円ほどです。
失業保険は延長措置中
で息子が2,3才になるまでは貰う予定はありません。その他の収入はありません。
①社会保険の「健康保険」「年金」の扶養に入れるか
②税金の扶養「所得税」「住民税」の扶養に入れるのか、入れた場合は年末調整で申告したら個人で支払いをする必要はないのか、、
詳しい方がいらっしゃれば、お願い致します(;_;)
- かえで(7歳)
コメント
510928
①社会保険の扶養はすぐに入れます。社会保険はこれから先の「見なし収入」で扶養できるか決めているので失業保険をもらうまでは扶養に入れます。失業保険をもらう時がきたら日額によっては一時的に扶養を外れなければいけないかもしれません。
②103万を超えているので来年の1月になるまでは税扶養には入れません。
税扶養はその年の1月から12月の収入でみるのですでに103万を超えているので税扶養は無理ですが配偶者控除の対象にはなりますのでご主人の会社の年末調整の時に記入すると多少戻りがあると思います😊
安田
①
社会保険はこれからの収入をみるので、離職票で退職を証明することではいれます。
②税扶養と言われる配偶者控除には手当は含めないので、2018年の配偶者控除を旦那さんがうけられますよ。今年の年末調整で申請することで、旦那様の払いすぎた税金を返して貰えます。
ただし、これは旦那さんの税金で、奥様の税金については関係ありません。
奥様は今年は手当を除いて100万行ってないので、2018年の収入にかかわる税金はかかりません。
手当と収入の内訳がわかりませんが、もし所得税を支払いしていたら奥様が2018年の収入に対して来年確定申告することで所得税は戻ってきますよ。
ただし、2019年5月までは2017年の収入にかかる住民税を払ってますので、会社とどう精算してるかわかりませんが払う必要があります。
かえで
回答ありがとうございます!
①についてよく分かりました!ありがとうございます😣
②についてですが、育給などの非課税収入は扶養に入れる判断基準額には該当しない。ってネットで見たのですが、やはり103万以上と判断されるのでしょうか?
すみません色々質問してしまって💦
わかる範囲内でいいので教えて頂けると嬉しいです😵💦
510928
育休手当と退職金合わせて118万ですもんね!😳
育休手当は確か所得としてみなさないので退職金が103万以下なら税扶養も入れるはずですよ!
私も育休はあまり詳しくないんですが、育休手当もらってる時に扶養に入れたりしたはずなので大丈夫だと思います。