
コメント

退会ユーザー
納付は、5年前までなら遡れそうですね。何らかの手続きをされていれば、10年前まで遡れるようです。
・2年前まで
原則は2年前まで遡っての納付となる。
・5年前まで
平成27年10月〜平成30年9月までの期間であれば、5年前まで遡って納付できる。→後納という
・10年前まで
学生納付特例や納付猶予の手続きをしている場合は、10年前まで遡って納付できる。→追納という
退会ユーザー
納付は、5年前までなら遡れそうですね。何らかの手続きをされていれば、10年前まで遡れるようです。
・2年前まで
原則は2年前まで遡っての納付となる。
・5年前まで
平成27年10月〜平成30年9月までの期間であれば、5年前まで遡って納付できる。→後納という
・10年前まで
学生納付特例や納付猶予の手続きをしている場合は、10年前まで遡って納付できる。→追納という
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のの
10年以上のは絶対に払えないのでしょうか?
退会ユーザー
手続きをされていない場合は、納付できないと思います。国民年金法での決まりのようです。過去には、平成24年10月〜平成27年9月の期間限定で、10年前まで遡れたようです。
私も法律には詳しくなく、気になって初めて調べたため、年金事務所に確認されると納付可否が確実に分かると思います。すみません。