

退会ユーザー
改定があったのは夫が配偶者控除を受けられる金額なので、
妻が扶養内で稼げる金額には変更はありませんよ。
・103万円の壁(月85,000円)
妻が所得税・住民税を支払わないで済むボーダーライン。
この金額を超えると、妻に所得税・住民税が発生します。
・130万円の壁(月108,000円)
妻が社会保険に加入しなくてはならなくなるボーダーライン
この金額を超えると、社会保険の扶養を外れて妻自身で社会保険料を支払うことになりますので手取りが減ります。
(会社で社会保険で加入できない場合には国民年金となります)
改正されたのはこちらの壁です。
・150万円の壁
配偶者控除の年収上限103万円→年収150万円になりました。
150万円までは夫は専業主婦と同じように税金の控除が受けられます。
そのため、税金のことだけを考えれば、150万円までは増えた収入以上に負担が増えることはありません。
コメント