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ゆきだるま
お金・保険

4月からの働き方で年間130万円以内なら、来年4月まででOKです。24ヶ月を年間として考えます。

どなたか教えてください🙏
扶養範囲内で今年の4月から働いています。年間130万までは稼いでも大丈夫なんですが、4月からだと来年の4月までで130万以内ならいいですか?
それとも12月末ですか?

24ヶ月を年間ととらえるんですか?

凄く素朴な疑問です。
知り合いに聞いたら4月だよ!って人と12月末と言う方がいてどっちなんだろってなってしまって💦

コメント

なぎ

12月末ですよ〜😊✨

ひなの

1-12月までです!

deleted user

1月〜12月末までに受け取るお給料の金額になります。
例えばお給料が末締め翌月25日支給の場合は前年12月〜翌年11月の間に働いた分ということです。

私の職場の扶養内の人達は年収を調整するために11月の出勤日が大幅に少なくなります。1円でも超えたらアウトなので…笑

トム*

扶養範囲というのは社会保険の扶養のことですよね!
基本的には月毎に考えます( ˘ω˘ )
毎月交通費込みで10万8千円に抑えるように働く必要があります。
1ヶ月くらい少し超えただけでは継続性は認められないので大丈夫かと思いますが、3ヶ月とか連続で超えると見込み年収が越えると見なされる場合が多いです💦

ただ毎年基準を超えて働いていないかチェックする方法として源泉徴収票や所得証明書の提出を求めてくる保険組合が多いです。

1〜3月に働いていない場合はそのことを伝えれば問題ないかと思いますが、もし収入があった方(年の途中で正社員から扶養に切り替えたなど)は判断できなくなってしまうので、その年に限っては4〜12月のお給料明細の提出を求められるかもしれません(*´◒`*)

べごさん@年度末進行中

旦那様の保険組合にもよりますが、協会けんぽの場合、妻の月収が108.300円を連続(3ヵ月程度)で超える場合は、速やかに扶養を外れる必要があります。税金の扶養と異なり、社会保険の扶養は1月~12月ではなく、働き始めた月の給与が算定の基本になり、4月の給与が10万円以上であれば、向こう12ヵ月をかけて130万円を超えるとみなす場合もあります。
例えばゆきだるまさんが、4月から働き始め、スタートが月額10万円弱であれば問題はありませんが、12月までで130万円未満なら...と考え、月あたり14万円程度収入を得ていると、おそらく扶養を外れる必要があります。
組合によっては、定期的に直近の給与明細の提出を求められるところもあるようですし、その際に月額が10万円以上を超えていると、遡って医療費等を徴収される場合もあるようです。
そんな私も、自身の勤務先事業変更により、10万円以上を3ヵ月超える予定になり、来月から夫の社会保険扶養を外れます。もしかしたら、残りの数ヶ月勤務時間を調整すれば…とも考えましたが、私が責任者でもあり年末に冷や汗をかくよりはと思い、思い切って外れることにしました。勤務先は社保はないので、国保になってしまいますが、扶養の規定を超えるので仕方なしです。
協会けんぽは、逆に連続した3ヵ月間が10万円を下回れば比較的再度扶養にも戻れる可能性が高いので、年内は夫の税金に有利な配偶者控除内150万円未満まで頑張って働こうと思います。→そのかわり、私自身の負担は増えますが、年明け対策をします。