コメント
ひまわり
12月末時点で計算するはずなのでなるはずですが、年末調整の時とかに書く書類の記入漏れがあったのではないでしょうか?
会社か役所に問い合わせた方がいいと思います。
mimimi
(法律変更で今年度からは金額が変更になりましたが)
昨年度の所得は前の法律で考えるため、所得が141万円を越えていて配偶者特別控除の対象外ということではないでしょうか👀
来年から控除されるんだと思います😊
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mimimi
すみません、「所得が141万」ではなく「収入が141万円」の間違いです🙇
- 7月27日
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まい
なるほどですね!ありがとうございます😊
- 7月27日
ちょうちょ。
住民税は、昨年の12月末時点で扶養となっているか確認した上で、計算されています。
ただし、配偶者様の合計所得が、76万円を超えてると今回は適用されないと思います。
もし仮に、今年のまいさんの収入が0円であれば、配偶者控除が適用され、住民税は33万円の控除を旦那さんが受けれると思います。
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まい
なるほどですね、ではやはり今回は収入が148万あるので厳しいということでしょうか?(´ω`;)
- 7月27日
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ちょうちょ。
そうだと思います(´・ω・`)
お給料だけの収入でいうと、141万円以上は、配偶者特別控除を受けれないと思います。
(所得にすると、76万円以上だと配偶者特別控除を受けれないと思います。)
ちなみに、ご存知であればこの説明も、必要ないのですが、
収入というのが、会社からもらえる源泉徴収票の「支払金額」の欄で、
所得というのが、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄になります。
(細かくてすいません(>_<;))
市役所とかにきくともしかしたらもっとわかりやすい説明がきけるかもしれません。- 7月27日
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まい
なるほどですね!ありがとうございます!
ちなみに配偶者控除と配偶者特別控除はどう違うのでしょうか??💦- 7月27日
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ちょうちょ。
なかなか返答するのに難しい内容ですね(笑)
説明下手なので申し訳ないのですが(>_<;)
配偶者控除は、まいさんの所得が38万円を超えなければ、旦那様の住民税の控除は33万円の控除を受けれます。(住民税的には、扶養していると言えます。)
配偶者特別控除というのは、まいさんの所得が38万1円以上で、まいさんの所得に応じて旦那様が受けれる控除金額が変わってきます。
例えば、去年のまいさんの所得が50万円だった場合は、旦那様の控除金額は、26万円となると思います。
なので、まいさんの所得が増えると、それに伴い、旦那様が控除できる金額が少なくなっていくという制度です。
そして、まいさん自身の所得が76万円以上になると、配偶者特別控除は受けれなくなり旦那様が受けれる控除額は0円となります。
配偶者特別控除は、扶養という概念が無いため、住民税的には、扶養していないという状態です。
もし的外れな回答であればすいません(´・ω・`)- 7月27日
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まい
長文ありがとうございました😊
とても参考になります!!- 7月28日
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ちょうちょ。
いえいえ、こちらこそ長文失礼しました(>_<;)
参考になれば嬉しいです♪- 7月28日
ひまわり
あ!すみません。
150万円以下に上限金額があがったのは今年の分からなので、去年の収入からみて対象外なのでは?