社会保険料についての質問です。旦那様の場合、前職での収入が基準となります。今年の保険料は今年の収入で決まります。6月のボーナスも収入に含まれます。
社会保険料は4.5.6月の収入の平均額で9月からの保険料が決まると聞いたことがあるのですが、、
旦那は2017年7月に前職を退職しており、2017年9月に現職に就きました。
つまり、現在払っている保険料は前職での4.5.6月の収入の平均額で決まったということで間違いないでしょうか?
また、今年は現職の4.5.6月の収入の平均額で、今年9月からの保険料が決まるという認識であっていますか?
6月にボーナスが入ったのですがそれも6月の収入に含まれるのでしょうか?
よく分からないので教えてください。
- あーちゃん(6歳)
コメント
msms
ご主人が2017年9月に入社した時点で、保険料が決定しているので、
前職は全く関係ありません。
今年は、4~6月の3ヶ月の給与の平均額が、9月に決定し、ボーナスはこの3ヶ月に算入すべきものではありませんので、ご安心下さい😄
あーちゃん
そうなんですね!
ありがとうございます☺️