年末調整の給与所得者の扶養控除等申告書について私自身は正社員で育児…
年末調整の給与所得者の扶養控除等申告書について
私自身は正社員で育児休暇中ですが、育児休暇中は旦那の方で扶養控除が受けられると聞き、そのように手続きをしたいのですが、以下3点が疑問です。
①27年分と28年分と2枚用紙を頂いているのですが、扶養控除の欄に記入するのは27年分で合っていますか?28年は育児休暇から復帰するので、28年分の用紙については、扶養控除はなく、住民税に関する事項の欄に娘の事だけ書く、という認識で良いでしょうか。
②育児休暇中だけの扶養控除なので、異動の欄に何か書く必要があるのでしょうか。
③所得の見積額の欄について、27年の2月からお休みに入っているので、見積額ではなくて確定した額がわかっています。その場合は、円単位まで確定した額を記入するのでしょうか。
今まで配偶者控除を受けたことがなく、旦那も出張が多く会社にいないため、聞くことができません💦💦
ご存知の方、長くてすみませんが教えてください。
よろしくお願いいたします。
- hikari☆(9歳)
紫千
年末調整は毎年通りで確定申告の時点で扶養にすることになります。
柊本
①主さんの収入が103万円以下の年には控除対象配偶者としてOKですね。
もし、103万以上141万円未満なら配偶者特別控除を受けることが可能です。
②育児休業期間等の記入されてると事務の方も助かると思います。
③2月~お休みされてるとなると27年の収入が65万円なければ所得は0円との記入になります…。
65万円超えての収入がある場合でも、所得が38万円以下なら「00万円」の記入でいいかと思います(^^;)
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hikari☆
回答ありがとうございます。
とすると①はやはり27年分の用紙に記入する、で大丈夫そうですね。
②は書いておくとわかりやすくなるということですね、そうします。
③ギリギリ65万円に届かなかったので0円ですね💧💧
ちなみに、0円と0円じゃなかった場合とで何が変わってくるんでしょうか??
質問ばかりですみません💦💦- 11月18日
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柊本
所得が0~38万円(収入が103万円以下)なら控除対象配偶者、でも①で書いたように収入が103万円超え141万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。
それ以上の収入があるなら、主さんについて何も記載の必要はないですね。
収入の分かれ目が0~103万円、103万円~141万円で所得税の控除がかわってしまいます…(^^;
こんな説明でおわかり頂けますか?
うまくお伝え出来ず、ごめんなさい…- 11月18日
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hikari☆
ありがとうございます!
理解しました。
記載いただいた内容だと、私は控除対象配偶者に当てはまるんですね💡
どれくらい税金が還付されるのかはわかりませんが、出さないよりマシと思いますので頑張って書いてみようと思います💪
ありがとうございました!- 11月18日
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柊本
グッドアンサー ありがとうございます(^o^)
今年はしっかり旦那さんの扶養で控除受けて下さいね♪- 11月18日
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