友達からのお金のやり取りで税金がかかるかどうかについて教えてください。
詳しい方わかる方のみ教えてください!
例) 友達Aに30万貸したお金(手渡し)が数ヶ月後50万(振り込み)になって返ってきたとします。増えた金額は向こうが勝手につけた気持ちだとします。
この場合税金はかかりますか?
例2) 友達Aから1度に100万を越える振り込みがあった場合税金はかかりますか?
かかる場合なにか申告しないといけないのでしょうか?
例3)友達Bに毎月3万振り込み毎月3万振り込まれるプラマイゼロの場合でも税金が絡んできますか?
少しでもプラスになってしまった場合はどうなりますか?
私の話ではないので詳しい事はわかりません(>_<)
- ちゃん(5歳7ヶ月, 7歳)
コメント
IVU
多分ですが…
贈与税にあたると思われるので、年間で110万円を超えると税金が発生すると思われます!
なので例2で110万円を超えていたら税金が絡んでくるのではないかな?と思います(*´-`)
まむ
営業用の資金ではないという前提でお答えします。税理士等の資格もちではないので間違ってるかもしれません。ごめんなさい。
「非営業用貸金の利子」は、「雑所得」として確定申告します。
例1)サラリーマンは給与所得以外の所得が20万以下であれば申告不要ですので、この場合かかりません。ただし、住宅ローン控除や医療費控除適用、他に所得がある等で、確定申告する場合は雑所得として申告が必要➡所得税がかかります。
例2)100万は貸したお金の返金ですよね?それであればかかりません。
ただ、つっこまれてもいいように、いつにいくら貸して、いつ返してもらったは記録しておいてください。
一度の振込みが110万を越えていても、それが貸付金の返済であれば贈与にはあたりません。
例3)お金を貸した、返したというやりとりであれば、所得に影響ありません。
ただ、利息等でプラスであれば、例1のような判断で雑所得となりますので、金額次第で税金かかります。
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ちゃん
例1) 20万以上あれば申告が必要という事ですね!
例2) そうなんですね!それは知りませんでした!
例3) こちらもプラス20万が限度額という事ですね!
詳しく回答ありがとうございます😊- 6月14日
ちゃん
回答ありがとうございます!
贈与税って定義が難しいですよね😭