くろーばー
労働基準法では、妊婦が請求すれば雇用者は残業、深夜勤務、休日勤務させてはいけない事になっています。
なので、その上司の言い分は、厳密に言えば労基法違反です。
産婦人科の先生に相談して、連絡票書いてもらったとして、それがどこまで有効としてもらえるのか(本来なら診断書と同じ効果があるはずです)はわかりませんが、一度お話された方が良いと思います💦
みぅ
頻繁にお腹の貼り等あるなら産婦人科の先生に診断書かいてもらうのが一番早いです
母体保護法がありますので職場もむげにはできないとおもいますよー
syoki
上の方が仰るように禁止されているので
上司の方が無知ですね
母子手帳後ろの連絡カードに産院で書いてもらって無視されたら
さらに上の人に言う、労働基準監督所ですかね?
コメント